個人情報保護方針(プライバシーポリシー)

 当院は「市民の健康を守るため良質な医療を提供し、市民に愛される病院」、「市民が安心して暮らせ、心の支えとなる病院」を基本理念として日々努力を重ねております。「患者様の個人情報」につきましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。そのため当院では、根室市個人情報保護条例を遵守し個人情報保護対策をおこなっており、診療情報につきましても、下記のとおり個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。

    1.個人情報の収集について


       病院長以下25名の委員で構成され医療安全に関する情報の収集・分析及びそれに基づく対策の実施、インシデント、アクシデントの報告書を収集し、事故に繋がる可能性のある事例に対しては、当該部署のリスクマネージャーや関連部署の職員と分析を行い、防止対策を検討、重大な医療事故を未然に防ぐ努力をしています。

    2.個人情報の利用及び提供について


       当院は、患者様の個人情報の利用については、以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えた利用及び第三者への提供はしません。

    (1)

    あらかじめ患者様の同意を得ている場合

    (2)

    法令等により提供について特別な定めがある場合

    (3)

    患者様の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得ないと認められる場合
    (この場合、その事実を患者様にお知らせします。)

    3.個人情報の適正管理について


       当院は、患者様の個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者様の個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又は患者様の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

    4.個人情報の確認・修正について


       当院は、患者様の個人情報について患者様が開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当院の「診療情報の提供等に関する指針」に従って対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応します。

    5.問い合わせ窓口


       当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者様の個人情報のお問い合わせは下記窓口でお受けいたします。

        担当窓口:事務局 医事課

    6.法令の遵守と個人情報保護の対策の改善


       当院は、個人情報の保護に関する法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。

市立根室病院長

診療情報の提供等に関する方針

1.本指針の目的・位置付け


     本指針は、インフォームド・コンセントの理念や個人情報保護の考え方を踏まえ、医師、看護師その他の医療従事者及び事務局職員(以下「医師等」という。)の診療情報の提供等に関する役割や責任の内容の明確化・具体化を図るものであり、医師等が診療情報を積極的に提供することにより、患者や家族(以下「患者等」という。)の疾病と診療内容に対する理解を得て、医療従事者と患者等が協力して疾病克服に努め、医師等と患者等とのより良い信頼関係を構築することを目的とするものである。
     また、本指針は、医師等が診療情報の提供等に関する職責を全うするための留意事項を示すものであり、法律並びに根室市個人情報保護条例及び根室市情報公開条例(以下「法律等」という。)を遵守するとともに、平成16年12月24日厚生労働省より示された「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を十分に配慮し、医師等が、本指針に則って積極的に診療情報を提供することを促進するためのものである。

2.定義


    (1)

    「診療情報」とは、診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報をいう。

    (2)

    「診療記録」とは、診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいう。

    (3)

    「診療情報の提供」とは「口頭による説明」「説明文書の交付」「診療記録の開示」等具体的な状況に即した適切な方法により、患者等に対して診療情報を提供することをいう。

    (4)

    「診療記録の開示」とは、患者等の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること又は診療記録の写しを交付することをいう。

3.診療情報の提供に関する一般原則


     医師等は、患者等にとって理解を得やすいように、懇切丁寧に診療情報を提供するよう努めなければならない。
     診療情報の提供は、「口頭による説明」「説明文書の交付」「診療記録の開示」等具体的な状況に即した適切な方法により行われなければならない。

4.医療従事者の守秘義務


     医療従事者は、患者の同意を得ずに、患者以外の者に対して診療情報の提供を行うことは、医療従事者の守秘義務に反し、法律等の規定がある場合を除き認められないことに留意しなければならない。

5.診療記録の正確性の確保


     医師等は、適正な医療を提供するという利用目的の達成に必要な範囲内において、診療記録を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
     診療記録の訂正は、訂正した者、内容、日時等が分かるように行われなければならない。
     診療記録の字句などを不当に変える改ざんは、行ってはならない。

6.診療中の診療情報の提供


     医療従事者は、原則として、診療中の患者に対して、次に掲げる事項等について丁寧に説明しなければならない。

    (1)

    現在の症状及び診断病名

    (2)

    予後

    (3)

    処置及び治療の方針

    (4)

    処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用

    (5)

    代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失
    (患者が負担すべき費用が大きく異なる時はそれぞれの場合の費用を含む。)

    (6)

    手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無

    (7)

    治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容

     医療従事者は、患者が「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重しなければならない。
     患者が未成年者等で判断できない場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対しておこなうものとする。

7.診療記録の開示


    (1) 診療記録の開示に関する原則

       医師等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。
       診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医師等は、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合にあっては、担当の医師等が直接患者等に対し説明を行うことが望ましい。

    (2) 診療記録の開示を求め得る者

       診療記録の開示を求め得る者(以下「請求者」という。)は、原則として患者本人とするが、次に掲げる場合には、患者本人以外の者が患者に代わって開示を求めることができるものとする。

      患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めることができる。

      診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人

      患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者

      患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者

    (3) 診療記録の開示請求に関する手続

       診療記録の開示請求の手続は次のとおりとする。

      診療記録の開示を求めようとする者は、病院長に対し書面により請求するものとする。なお、患者等の自由な請求を阻害しないため、請求の理由は問わないものとする。

      病院長は、請求者が診療録の開示を求め得る者であることを確認しなければならない。

      病院長は、担当の医師等の意見を聴いた上で、速やかに診療記録の開示をするか否か等を決定し、これを請求者に通知する。

      病院長は、診療記録の開示を認める場合には、日常診療への影響を考慮して、日時、場所、方法等を指定するものとする。

       診療記録についての開示の可否については、原則、院内に設置する「市立根室病院診療情報管理委員会」(以下「委員会」という。)において検討した上で決定するものとする。
       なお、委員会において開示の可否の判断が困難な場合には、根室市個人情報保護審議会に諮るものとする。

    (4) 診療記録の開示に要する費用

       根室市個人情報保護条例の規定に基づき、診療記録の開示に要する写しの成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

8.診療情報の提供を拒み得る場合


     医師等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。

    (1)

    診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき

    (2)

    診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき

    <(1)に該当することが想定され得る事例>

       患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合

    <(2)に該当することが想定され得る事例>

       症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断するものとする。

     医師等は、診療記録の開示の請求の全部又は一部を拒む場合には、原則として、請求者に対して文書によりその理由を示さなければならない。また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。

9.遺族に対する診療情報の提供


     医師等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければならない。
     遺族に対する診療情報の提供に当たっては、3、7の(1)、(3)及び(4)並びに8の定めを準用する。ただし、診療記録の開示を求め得る者の範囲は、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)とする。
     遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しなければならない。

10.他の医療従事者からの求めによる診療情報の提供


     医療従事者は、患者の診療のため必要がある場合には、患者の同意を得て、その患者を診療した又は現に診療している他の医療従事者に対して、診療情報の提供を求めることができる。
     診療情報の提供の求めを受けた医療従事者は、患者の同意を確認した上で、診療情報を提供するものとする。

11.診療情報の提供に関する苦情処理


     病院長は、診療情報の提供に関する苦情の迅速かつ適切な処理に努めなければならない。

12.診療情報の提供に関する患者周知


     病院長は、診療記録の開示手続等について院内掲示を行うなど、患者等に対しての周知徹底を図らなければならない。

市立根室病院長