東京圏から移住を検討されている方へ UIターン新規就業支援事業

※申請受付停止のお知らせ

現在(R6.2.14)、移住支援金は北海道内で多数の申請をいただいており、連携元の北海道の予算の上限に達することが見込まれるため、移住支援金の申請の受付を停止しております。

令和5年度に移住された方については、令和6年度の対象となる可能性がございますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

東京圏から移住を検討されている方へ UIターン新規就業支援事業

移住支援金チラシ(移住者向け)(PDFファイル:1.5MB)

1.目的

 根室市内への移住・定住の促進及び中小企業等の人手不足の解消に資するため、平成31年4月1日以降に東京圏から根室市へ移住して新規に就業、起業した者に対し、移住支援金を交付します。

2.移住支援金額

 単身での移住の場合   60万円

 世帯での移住の場合 100万円

 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者一人につき100万円が加算されます

 ※本事業は、連携元の北海道の予算の範囲内で実施するため申請の状況により、年度途中で終了する場合がございます

3.主な対象要件

 次の1~4のすべてを満たしている方が対象となります。

(1)移住する直近10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住 または 通勤していた方

(2)移住する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住 または 通勤していた方

(3)移住支援金の本申請時において、移住(住民票の移動)後1年以内である方

(4)以下の就業・起業・テレワーク移住・関係人口のうちいずれかに該当する方


【就業とは】

「北海道公式移住支援金対象求人就業マッチングサイト」掲載の移住支援金対象法人に新規就業すること

※就業先がマッチングサイトに対象法人として掲載されていない場合は対象となりません(就職を希望する企業が対象法人として掲載されているか、事前に確認ください)


【起業とは】

北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を1年以内に受けていること 


【テレワーク移住とは】

所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思によってテレワーク移住し、移住元での仕事を継続すること


【関係人口とは】

次の1~4のいずれかに該当し、市内事業所へ就業する方が対象となります

(1)本人又は世帯員が過去に連続して1年以上根室市に在住していた方

(2)本人又は世帯員の3親等以内の親族が根室市に在住している方

(3)本人又は世帯員が根室市移住体験住宅を利用したことがある方

(4)根室市へ移住する直前の5年間で1回以上根室市にふるさと納税をしている方

 

対象要件の詳細については、以下の要綱を確認願います。

北海道UIJターン新規就業支援事業における根室市移住支援金交付要綱(PDFファイル:209.5KB)

4.申請方法

1.申請(移住後1年以内に以下の必要書類を根室市へ提出)

(1)移住支援金交付申請書(様式1)(RTFファイル:142KB)

(2)誓約事項等確認書類(様式1別紙1・2)(Wordファイル:14.8KB)

(3)移住した先で就業した場合は就業証明書/就業用(様式2-1)(Wordファイル:17.4KB)または就業証明書/テレワーク用(様式2-2)(Wordファイル:17.3KB)

(4)退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等、移住元での転勤地及び就業期間を確認できる書類

(5)移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(移住元の住民票の除票の写し)

(6)移住支援金の振込先金融機関の通帳の写し

(7)移住先で起業した場合は、起業支援金交付決定通知の写し

(8)本人確認書類の写し(運転免許証等)

(9)世帯申請の場合は、移住元及び申請時において同一世帯であることが確認できる書類

(10)その他対象者要件を満たすことを証する書類

5.留意事項

移住支援金交付後、次のいずれかに該当する場合は、返還の対象となります。

【全額返還】

(1)虚偽の申請等をした場合

(2)移住支援金の申請日から3年未満に根室市から転出した場合

(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

【半額返還】

(1)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に根室市から転出した場合

 

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済部商工労働観光課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2022年07月01日