個人住民税 令和6年度から適用される個人住民税の税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の税制改正 令和2年度から適用される個人住民税の税制改正 令和元年度から適用される個人住民税の税制改正 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部税務課〒087-8711北海道根室市常盤町2丁目27番地根室市役所 1階電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692税務課へのお問い合わせはこちら 更新日:2024年06月05日