令和2年度から適用される個人住民税の税制改正
ふるさと納税(個人住民税の寄附金税額控除の特例控除)の対象となる地方団体の指定
令和元年6月1日以降に総務大臣が指定した団体へふるさと納税をした場合、個人住民税の寄附金税額控除の基本控除と合わせて特例控除が適用されます。総務大臣が指定した地方団体については、下記のリンクをご確認ください。指定されていない団体へ寄附をした場合は、基本控除のみが適用されます。
住宅借入金等特別税額控除の見直し
住宅の取得等をして、その対価もしくは費用に含まれる消費税等の税率が10%であり、かつ令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、所得税及び住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間が、13年間に延長されます。
所得税の住宅借入金等特別税額控除額の計算方法
10年目までは従来の方法であり、11年目から13年目までは下記の金額のいずれか少ない方となります。
(ア)住宅ローン年末残高の1%
(イ)建物購入価格の3分の2%
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除額の計算方法
従来どおり、所得税から控除しきれない場合に限り適用され、下記の金額のいずれか少ない額が控除されます。
(ア)当該年分の所得税額で控除しきれなかった額
(イ)所得税の課税総所得金額等の額の7%
(ウ)136,500円
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更新日:2024年06月05日