令和3年度から適用される個人住民税の税制改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。ただし、給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されま す。

(財務省ホームページより)

給与所得控除の改正

給与所得控除が一律10万円引き下げられました。また、控除上限額が適用される給与収入が850万円、控除上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。 

給与収入金額別給与所得控除後の給与所得金額
給与等の収入金額(A) 給与所得金額
改正前 改正後
55万999円以下 0円 0円
55万1,000円以上65万999円以下 A-55万円
65万1,000円以上161万8,999円以下 A-65万円
161万9,000円以上161万9,999円以下 96万9,000円 106万9,000円
162万円以上162万1,999円以下 97万円 107万円
162万2,000円以上162万3,999円以下 97万2,000円 107万2,000円
162万4,000円以上162万7,999円以下 97万4,000円 107万4,000円
162万8,000円以上179万9,999円以下

(1)A÷4=B(千円未満切り捨て)

(2)B×2.4

(1)A÷4=B(千円未満切り捨て)

(2)B×2.4+10万円

180万円以上359万9,999円以下

(1)A÷4=B(千円未満切り捨て)

(2)B×2.8-18万円

(1)A÷4=B(千円未満切り捨て)

(2)B×2.8-8万円

360万円以上659万9,999円以下

(1)A÷4=B(千円未満切り捨て)

(2)B×3.2-54万円

(1)A÷4=B(千円未満切り捨て)

(2)B×3.2-44万円

660万円以上849万9,999円以下 A×0.9-120万円 A×0.9-110万円
850万円以上999万9,999円以下 A-195万円
1,000万円以上 A-220万円

 

公的年金等控除の改正

公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。また、公的年金等収入金額が1,000万円を超える場合に、控除額に195万5千円の上限が設けられました。あわせて、「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が1,000万円を超える場合には、控除額がさらに引き下げられました。

年金収入金額別年金所得控除後の年金所得金額
年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得金額(A)
改正前 改正後
公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額

A以外の所得金額

1,000万円以下

A以外の所得金額

1,000万1円以上

2,000万円以下

A以外の所得金額

2,000万1円以上

65歳未満 129万9,999円以下 収入金額-70万円 収入金額-60万円 収入金額-50万円 収入金額-40万円

130万円以上

409万9,999円以下

収入金額×

0.75-

37万5,000円

収入金額×

0.75-

27万5,000円

収入金額×

0.75-

17万5,000円

収入金額×

0.75-

7万5,000円

410万円以上

769万9,999円以下

収入金額×

0.85-

78万5,000円

収入金額×

0.85-

68万5,000円

収入金額×

0.85-

58万5,000円

収入金額×

0.85-

48万5,000円

770万円以上

999万9,999円以下

収入金額×

0.95-

155万5,000円

収入金額×

0.95-

145万5,000円

収入金額×

0.95-

135万5,000円

収入金額×

0.95-

125万5,000円

1,000万円以上

収入金額-

195万5,000円

収入金額-

185万5,000円

収入金額-

175万5,000円

65歳以上 329万9,999円以下 収入金額-120万円 収入金額-110万円 収入金額-100万円 収入金額-90万円

330万円以上

409万9,999円以下

収入金額×

0.75-

37万5,000円

収入金額×

0.75-

27万5,000円

収入金額×

0.75-

17万5,000円

収入金額×

0.75-

7万5,000円

410万円以上

769万9,999円以下

収入金額×

0.85-

78万5,000円

収入金額×

0.85-

68万5,000円

収入金額×

0.85-

58万5,000円

収入金額×

0.85-

48万5,000円

770万円以上

999万9,999円以下

収入金額×

0.95-

155万

5,000円

収入金額×

0.95-

145万5,000円

収入金額×

0.95-

135万5,000円

収入金額×

0.95-

125万5,000円

1,000万円以上

収入金額-

195万5,000円

収入金額-

185万5,000円

収入金額-

175万5,000円

 

所得金額調整控除の創設

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

(ア)本人が特別障害者に該当する場合
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

{給与収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10% =控除額

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

給与所得及び公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

(給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に対する雑所得(10万円超の場合は10万円)-10万円 =控除額

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられました。

1.未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用

婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

2.寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)を設けることとしました。

3.個人住民税の人的非課税措置の見直し

上記の対応を踏まえ、所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とすることとされました。

※これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。

改正前

寡婦控除額
配偶関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円
寡夫控除額
配偶関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 26万円 26万円
子以外

 

 改正後

ひとり親控除額
配偶関係 死別 離婚 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外
寡婦控除額
配偶関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族
子以外 26万円 26万円
26万円

所得控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し

給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、次のとおり見直しが行われました。

改正適用要件
要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 65万円以下 75万円以下
ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 38万円以下 48万円以下
障がい者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 125万円以下 135万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 38万円以下 48万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得金額等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 55万円

均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 28万円 28万円+10万円
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+17万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合) 28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+17万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合)

所得割の非課税限度額の合計所得金額(均等割のみ課税される方)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 35万円 35万円+10万円
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+32万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合) 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+32万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合)

基礎控除の改正

基礎控除額が10万円引き上げられ、さらに、合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用がされないこととなりました。

改正基礎控除額
前年の合計所得金額 改正前 改正後
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化

既存住宅の取得で、新型コロナウイルス感染症の影響により、入居期限要件である取得の日から6ヶ月以内の入居ができなかった場合でも、下記の条件をすべて満たしていれば、入居期限要件を満たしているとみなすこととされました。

(ア)増改築等完了の日から6ヶ月以内に入居している。

(イ)下記の期日までに増改築等の契約が行われている。

・既存住宅取得の日から5ヶ月後まで

・関連税制法案の施行の日(令和2年4月30日)から2ヶ月後まで(施行の日より前に契約が行われている場合も認められます。)

(ウ)新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた。

文化芸術・スポーツイベント代金等払戻請求権の放棄に係る寄附金税額控除の特例

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内で開催予定だった文化芸術・スポーツイベントで新型コロナウイルス感染症等の影響により中止、延期、規模縮小等したもののうち、北海道が指定したものについて、代金等払戻請求権を放棄した場合に、その放棄した金額相当の寄附をしたものとみなして、寄附金税額控除を適用することとされました。控除額は、放棄した金額から2,000円を控除した額の10%(市民税6%、道民税4%)です。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除の創設

空き地、空き家、工場跡地などで、適正な利用が図られていない、または周辺地域に比べて利用状況が低いと認められ、所有期間が5年を超える土地を譲渡し、その価額が500万円以下である場合は、譲渡所得から100万円が控除されることとなりました。

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の従業員に対する退職手当等から退職所得控除額を控除した金額のうち、300万円を超える部分については2分の1を乗じないこととされました。(令和4年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。)

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市民生活部税務課

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電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2024年06月05日