令和元年度から適用される個人住民税の税制改正

配偶者控除の見直し

個人住民税の配偶者控除について、納税義務者の合計所得金額に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えた場合は控除が適用されなくなります。

改正前

配偶者控除額
  控除額
配偶者が70歳未満 33万円
配偶者が70歳以上 38万円

改正後

配偶者控除額
  納税義務者の前年合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

配偶者が

70歳未満

33万円 22万円 11万円 適用なし

配偶者が

70歳以上

38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除の見直し

個人住民税の配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額が123万円まで適用範囲が拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用されません。

改正前

配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超 45万円未満 33万円
45万円以上 50万円未満 31万円
50万円以上 55万円未満 26万円
55万円以上 60万円未満 21万円
60万円以上 65万円未満 16万円
65万円以上 70万円未満 11万円
70万円以上 75万円未満 6万円
75万円以上 76万円未満 3万円
76万円以上 適用なし

改正後

配偶者特別控除額

配偶者の前年

合計所得金額

納税義務者の前年合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

38万円超

90万円以下

33万円 22万円 11万円 適用なし

90万円超

95万円以下

31万円 21万円 11万円

95万円超

100万円以下

26万円 18万円 9万円

100万円超

105万円以下

21万円 14万円 7万円

105万円超

110万円以下

16万円 11万円 6万円

110万円超

115万円以下

11万円 8万円 4万円

115万円超

120万円以下

6万円 4万円 2万円

120万円超

123万円以下

3万円 2万円 1万円
   123万円超 適用なし

 

配偶者にかかる用語の整理

配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されたことに伴い、制度の適用を受ける配偶者も以下のように整理されます。

1.同一生計配偶者

納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の人。

 

2.控除対象配偶者

同一生計配偶者に該当する配偶者のうち、配偶者控除の対象になる人。

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更新日:2024年06月05日