令和5年度から適用される個人住民税の税制改正
セルフメディケーション税制の延長
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、特定の医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けられる制度が令和9年度の個人住民税まで適用されることとなりました。セルフメディケーション税制について詳しくは下記のリンクをご覧ください。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)入居に係る適用期限が令和7年12月末まで4年間延長されました。令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方の控除期間等は下記のとおりとなっており、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除します。
(ア)住民税の控除限度額:97,500円
(イ)住宅借入金等特別控除の控除率:0.7%
(ウ)住宅ローン控除の適用対象者の所得要件:2,000万円以下
(エ)新築住宅等の控除期間:13年
(ただし、省エネ基準を満たさない住宅への令和6年、7年中の入居は、控除期間10年)
※住宅ローン控除について詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年06月05日