令和4年度から適用される個人住民税の税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長等
消費税率10%が適用される住宅の取得等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月31日までに入居ができなかった場合でも、下記の条件をすべて満たしていれば、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間を10年間から13年間とする特例措置を延長します。
(ア)令和3年12月31日までに入居している。
(イ)下記の期日までに契約が行われている。
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅、既存住宅を取得する場合または増改築等をする場合:令和2年11月末
(ウ)新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、下記のものとなります。
(ア)ベビーシッターの利用料に対する助成
(イ)認可外保育施設等の利用料に対する助成
(ウ)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
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更新日:2024年06月05日