露店等を開設される場合は、消防署へお知らせ下さい!
祭礼、縁日、花火大会など多数の者の集合する催しにおいて、ガスこんろなどの火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防署への届出と消火器の設置が必要となります。 根室市火災予防条例の一部改正 (平成26年8月1日施行)
平成25年8月京都府福知山市の由良川河川敷で開催された花火大会において発生した爆発火災を踏まえ、屋外の催しにおいて露店等を開催する場合の、消火準備や防火管理などを規定した根室市火災予防条例(以下「条例」という。)が一部改正されました。
条例改正概要(広報用チラシ) (PDFファイル: 285.0KB)
具体的な内容
1 消火器の準備(条例第18条〜第22条)
火気を取扱う器具を使用する場合は、消火器の準備してください。
2 露店等の開設届出書の提出(条例第52条)
露店等(ガスこんろなどの火気器具等を使用する場合に限る)を開設する場合は、事前に「露店等開設届出書」を消防署へ提出してください
一つの催しに複数の露店等が開設される場合は、主催者等が届出を行います。
3 指定催しの指定について(条例第49条の2〜49条の3)
に規定する露店等出店計画がある場合は、根室市消防署長が「指定催し」 として指定します。
- 事前に主催者へ「指定催し」として指定したこと通知し、ホームページ等により市民の皆様に公示します。
- 「指定催し」の指定を受けた主催者は防火担当者を選任しなければなりません。
- 防火担当者は「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を作成し、催しを開催する14日前までに根室市消防署長へ提出しなければなりません。
ただし、この条例が施行される平成26年8月1日から14日を経過する日までに終了する催しについては、この条例による改正後の「指定催し」に係わる部分の規定は適用されません。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 (Wordファイル: 31.0KB)
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更新日:2023年09月11日