消防法令違反対象物の公表制度

公表制度運用開始

現在公表されている違反対象物

全国の公表対象物について

公表制度について

この制度は、火災被害の軽減を図ることを目的とした根室市火災予防条例の規定に基づくものです。

公表の対象となる防火対象物

劇場、遊技場、飲食店、百貨店、ホテルなど不特定多数の者が出入りする建物や、病院、福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用される建物を対象とします。

公表の対象となる違反内容(重大な消防法令違反)

消防法令の適用を受ける特定防火対象物において、消防法令で定める技術上の基準に従い、次の消防用設備等が設置されていないものを公表の対象とします。

屋内消火栓設備

スプリンクラー設備

自動火災報知設備

公表する内容

・消防法令違反が認められた特定防火対象物の名称及び所在地

・消防法令違反の内容

 公表までの流れ

立入検査において違反内容を確認し、その結果を通知した日から14日を経過した日においてもなお、同一の違反が認められた場合に根室市消防本部ホームページに公表します。

公表制度の流れ

建物関係者の皆様へ

建物の増改築や接続又はテナントが入れ替わる用途変更により、公表の対象となる設備が必要となる場合があります。このような変更を検討されている場合は、事前に消防本部に相談してください。

関係法令など

この記事に関するお問い合わせ先

根室市消防本部

〒087-0028
北海道根室市大正町1丁目30番地

電話番号:0153-24-3164 ファックス:0153-23-6211

消防本部へのお問い合わせはこちら

更新日:2023年11月07日