セーフティネット保証のご案内

制度について

 中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する要件に該当する中小企業の方が、市長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠での経営安定関連保障を受けられる制度です。

信用保証協会とは?

 中小企業の皆さまが金融機関から事業資金の融資を受けるとき、その借入債務を保証することによって金融の円滑化を図り、その健全な発展を促進することを目的として設立された「公的な保証機関」です。
 金融機関より融資を受け、万一その期限に返済が不可能となった場合は、金融機関の請求により保証協会が中小企業者(借入人)に代って借入金を金融機関へ返済(代位弁済)します。
 代位弁済後は、中小企業者の方と相談しながら保証協会へご返済いただきます。

セーフティネット保証(経営安定関連保証)
保証限度額 普通保証:2億円(組合4億円)
6号の場合は3億円
無担保保証:8,000万円
無担保無保証人保証1,250万円を含む
資金使途 事業資金
返済方法 原則として分割返済
貸付形式 原則として証書貸付

セーフティネット保証資格要件

次のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市区町村の認定を受けた中小企業者

新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度(セーフティネット保証4号、5号)の申請については、下記様式をお使いください。

(申請書様式)

経営安定関連(セーフティネット)保証5号様式集(Wordファイル:98KB)

経営安定関連(セーフティネット)保証4号様式集※令和5年10月以降(Wordファイル:30.4KB)

(添付資料)売上高等に関する資料(Wordファイル:14.5KB)

※ケースに応じて選択してください。

 

【セーフティネット保証5号】

(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm(中小企業庁HP)

【セーフティネット保証4号】

指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm(中小企業庁HP)

【危機関連保証】 (R4.3.1現在 指定なし)

(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

(2)認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm(中小企業庁HP)

1号:連鎖倒産防止

大型倒産の発生により影響を受けている中小企業者

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者

3号:突発的災害(事故等)

特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者

4号:突発的災害(自然災害等)

特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者

必要書類

(1)様式第4

(2)売上高等に関する資料(任意様式)

(3)開業年月日が記載された資料(登記簿謄本など)

(4)試算表など積算基礎がわかる書類

※申請にあたっては金融機関にご相談のうえ申請してください。

5号:業況の悪化している業種(全国)

全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者

様式第5(イ)【売上高等の減少によるもの】

様式第5(ロ)【原油価格の上昇によるもの】

様式第5(ハ)【東北地方太平洋沖地震の影響による売上高等の減少】

6号:取引金融機関の破綻

金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の 調整

金融機関の支店削減等に合理化に伴い貸出抑制により影響を受けている中小企業者

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

整理回収機構等に貸出債権が譲渡された再生可能な中小企業者

  • 認定窓口は、商工観光課商工労政担当(2階)となってます。
  • 申請される場合は、申請書の他にその事実を証明する書類(決算書・試算表等)が必要です。

制度の詳しい内容について

中小企業庁(金融課)

電話 03-3501-1511(内線5271〜5275)

北海道信用保証協会

電話 011-241-5554

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済部商工労働観光課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年10月01日