根室市社宅建設等支援制度について

1.概要

 中小企業者等の円滑な人材確保対策として、社宅等の住環境整備を実施するために新築住宅や中古住宅を取得する中小企業者等に対し、補助金を交付します。

 

2.補助対象者

 次の要件を満たす中小企業者等が対象です。
(1)市内に事務所又は事業所を有すること
(2)市内に社宅等を一棟単位で新たに取得すること
  (市内に事業所を新設する場合にあたっては、大企業者も対象となります。)
(3)補助金の交付を受けた日から起算して、5年以上の期間において社宅等に供すること
(4)社宅等に入居する従業員が、代表者の3親等以内の親族ではないこと
(5)市税等を滞納していないこと
(6)暴力団関係者ではないこと

 

3.補助金額

【補助対象経費】
 社宅等の取得に要した経費と固定資産評価額を比較し、いずれか低い方の額

【補助金額】
(1)補助対象経費の10/100以内の額
(2)新築で市内業者に発注した場合は補助対象経費の15/100以内の額
  ※いずれも千円未満の端数がある場合は切り捨てし、1,000万円を上限とする

 

4.申請手続きの流れ

(1)対象となる社宅の取得
 ↓
(2)根室市へ補助金申請
  (社宅取得後、最初に固定資産税が賦課される年の5月1日~12月31日の間に申請)
 ↓
(3)根室市において申請内容の審査
 ↓
(4)内容審査完了後、補助金交付決定及び交付
 ↓
(5)補助金交付日から1年ごとに根室市へ事業報告書を提出(5年間)

※社宅取得後、最初に固定資産税が賦課される年(基本的に翌年)に補助金申請することとなりますが、
 事前に制度の概要等をご説明いたしますので、まずは下記お問い合わせ先までご連絡願います。
※賃貸の場合は対象になりません

5.申請時の提出書類一覧

(1)根室市社宅建設等支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2)法人の履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書及び定款(法人の場合)
(3)直近の貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)
(4)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの写しなど)(個人事業者の場合)
(5)直近の確定申告書類の写し(個人事業者の場合)
(6)補助対象社宅へ入居する者の雇用に関する書類及び居住者一覧表(様式第2号)
(7)誓約書兼同意書(様式第3号)
(8)取得した社宅等の登記事項証明書(1ヶ月以内に取得したもの)の写し
(9)社宅等の取得にかかる契約書類の写し
(10)社宅等の概要が確認できる図面及び位置図

6.申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済部商工労働観光課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2024年07月25日