令和6年度根室市ものづくり補助金の募集について
地域産業の振興及び雇用の拡大を図るため、新製品の開発や販路の開拓のほか、既存製品の改良などを行う市内事業者の皆様に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
1.補助対象者
次のいずれかに該当する者で、市税を滞納していない方を対象とします。
(1) 市内に事業所、店舗を構える中小企業者であること。
(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者をいう。)
ア 法人の場合、根室市に本店を有していること
イ 個人事業者の場合、根室市に住民登録していること
(2) 構成員の3分の2以上が前号に規定する者で構成される団体又はグループ。
※前年度に同一の補助対象事業でこの補助金の交付を受けている方は申請することができませんのでご留意ください。
2.補助対象事業及び補助金額
事業名 | 事業概要 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
1.新製品開発事業 | 新製品開発に関する事業 | 2分の1以内 | 50万円 |
2.新製品市場開拓促進事業 | 原則「新製品開発事業」と併用し、製作された新製品の販路開拓を目的に、市長が適当と認めた国内で開催する商談会、展示会、見本市への参加 | 2分の1以内 | 20万円 |
3.フォローアップ事業 | 既存製品の近代化、高付加価値化を図るため自ら開発した製品のパッケージの改良 | 2分の1以内 | 20万円 |
3.事前相談について
お考えの事業が補助対象事業であるかを、事前に市商工労働観光課へご相談ください。
4.申請に必要な書類
- 根室市ものづくり補助金交付申請書(第1号様式)(Wordファイル:9.2KB)
- 事業計画書(第2号様式)(Wordファイル:10.5KB)
- 収支予算書(第3号様式)(Wordファイル:10.1KB)
- 個人の場合は住民票及び履歴書
- 法人の場合は商業登記簿謄本
- 任意団体の場合は規約・会則等、構成員名簿
- 市税の滞納がないことを証明する書類
- その他必要と認められる書類
5.申込みと受付
(1)申請方法
事前に事業内容について商工労働観光課商工振興担当にご相談のうえ、上記様式に必要事項をご記入いただき、必要書類を提出してください。
(2)応募締切
令和7年1月31日金曜日まで
※ただし予算上限に達し次第、受付終了とします。
(3)交付決定
提出書類を審査し、交付の可否を決定し、書面において通知します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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水産経済部商工労働観光課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692商工労働観光課へのお問い合わせはこちら
更新日:2022年08月18日