根室市以外での不在者投票について(令和5年4月9日執行北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙)

 選挙期間中に仕事や旅行などで根室市以外の市区町村に滞在、または居住している人でも、当該選挙の有権者である場合は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票ができます。

投票できる期間

 選挙の告示日の翌日(知事選令和5年3月24日・道議選令和5年4月1日)から投票日の前日(令和4年7月9日)まで。

(注意)不在者投票用紙等の請求は、不在者投票ができる期間の前でも行うことができます。なお、発送は告示日の翌日以降になります。

(注意)知事選と道議選を同時に請求する場合の発送は、道議選の告示日の翌日以降になります。

(注意)投票用紙等を他市選挙管理委員会と郵送でやりとりするため、一定の期間を要します。余裕をもった申請手続き・投票のご協力をお願いいたします。

(注意)北海道内の市町村へ転出後に請求する場合はこちらをクリックしてください。(PDFファイル:194.5KB)

(注意)北海道外の市区町村へ転出された方は今回投票できません。

不在者投票の流れ

1.請求

 不在者投票を希望する方は、「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、根室市選挙管理委員会へ郵送、または、ご持参ください。

(注意)ファックスやメールでは請求できません。

 

宣誓書兼請求書は、こちらからファイルをダウンロードし、印刷してご使用ください。

不在者投票宣誓書兼請求書(PDFファイル:139.2KB)

不在者投票宣誓書兼請求書(記入例)(PDFファイル:200.2KB)

 

また、不在者投票用の投票用紙は下記のリンク先からオンラインで請求することもできます。

(不在者投票用紙等のオンライン請求申請フォーム)

 

詳しくは、「不在者投票用の投票用紙等を電子申請で請求できるようになりました」をご確認ください。

2.内容確認および投票用紙等の送付

根室市選挙管理委員会において、記載内容に誤りが無いかを確認後、滞在地の住所に投票用紙や関係書類等を郵送します。

3.投票

郵送物が届いたら同封の封筒を開封せずに、そのまま滞在先の選挙管理委員会に持参し、当該選挙管理委員会立会いのもと投票を行ってください。

(注意)封筒を開封したり、自宅などで勝手に投票用紙に記載したりすると無効になります。

(注意)投票できる場所や時間については、あらかじめ滞在先の選挙管理委員会に確認してください。

4.返送

 滞在先の選挙管理委員会が投票済みの投票用紙を根室市の選挙管理委員会まで郵送します。選挙期間までに投票用紙が根室市選挙管理委員会に届かなければ投票が無効になってしまいますので、お早めのお手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

選挙管理委員会事務局へのお問い合わせはこちら


更新日:2023年03月20日