不在者投票用紙等がオンラインで請求できます
選挙期間中に根室市を不在にする方が投票を行う場合、これまでは根室市選挙管理委員会に請求書を持参するか郵送しなければ投票用紙等を請求することができませんでしたが、当市におきましては、令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙からオンライン申請により請求することができるようになりました。
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査につきましても、同様にオンラインによる請求が可能です。
下記のページよりご請求ください。 下記の2次元コードででもアクセス可。
不在者投票について
不在者投票ができる人
選挙期間中(期日前投票期間含む)に、根室市の選挙人名簿に登録されている方で、出張や旅行などで根室市以外の市区町村に滞在または居住している人
投票できる期間
〇選挙の公示日の翌日(令和6年10月16日)から投票日の前日(令和6年10月26日)まで
(注意)不在者投票用紙等の請求は、不在者投票ができる期間の前でも行うことができます。なお、発送は告示日の翌日以降になります。
(注意)投票用紙等を他市選挙管理委員会と郵送でやりとりするため、一定の期間を要します。余裕をもった申請手続き・投票のご協力をお願いいたします。
オンライン申請による不在者投票の流れ
1.こちらから不在者投票用紙等の請求を行ってください。
(注意)本フォームは不在者投票用紙等の請求フォームであり、オンラインで投票ができる制度ではありません。
2.根室市選挙管理委員会において、記載内容に誤りが無いかを確認後、滞在先の住所に投票用紙や関係書類等を郵送します。
3.郵送物が届いたら、同封の封筒を開封せずに、そのまま滞在先の選挙管理委員会に持参し、当該選挙管理委員会立会いのもと投票を行ってください。
(注意)封筒を開封したり、自宅などで勝手に投票用紙に記載したりすると無効になります。
(注意)投票できる場所や時間については、あらかじめ滞在先の選挙管理委員会に確認してください。
4.滞在先の選挙管理委員会が投票済みの投票用紙を根室市の選挙管理委員会まで郵送します。選挙期間までに投票用紙が根室市選挙管理委員会に届かなければ投票が無効になってしまいますので、お早めの手続きをお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692選挙管理委員会事務局へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月11日