船員手帳の交付

※令和5年2月28日より写真のサイズが変わります!

 縦4.5cm×横3.5cm (パスポートサイズ)に変更になります!

 船員手帳とは、船員の身分証明書であって、船員の履歴関係、有給休暇の付与関係、船員保険関係、健康証明等の事項が記載されます。
 船員法の第50条には、

  1. 船員は、船員手帳を受有しなければならない(船員法50条1項)。
  2. 船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない(同条2項)。
  3. 船員手帳の交付、訂正、書換及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める (同条3項)。ここでいう「国土交通省令」とは、主に船員法施行規則を指す。

 と定められており、船に乗る方は全て船員手帳の交付を受けなければなりません。  船員手帳の交付手続きは、市役所2階の水産振興担当窓口のほか、最寄の地方運輸局(運輸管理部、沖縄総合事務局を含む)と運輸支局(海事事務所を含む)でも行えます。
 なお、市町村では外国人への船員手帳の交付は行えないこととなっております。 手続きにあたり、写真等必要なものがありますので、詳しくは、船員手帳作成要領をご覧ください。

 船員手帳の有効期間は、交付、再交付又は書換えを受けたときから10年間(外国人は5年間)とされています。
 なお、国によっては、船員手帳を所持する者に対して上陸許可を付与する例もありますので、船員のパスポート代わりに用いられることもあります。
 そのため、船員手帳の交付は厳格に行わなければならず、手続きに当たっては、かならず本人が窓口にお越しになる必要があります。

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北海道根室市常盤町2丁目27番地
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更新日:2023年02月16日