消防設備士講習について
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否にかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。
受講対象者
1.消防設備士免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内の方
2.消防設備士講習を受講された日以降における最初の4月1日から5年以内の方
3.上記の1番又は2番の受講期間を経過している方
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更新日:2020年03月12日