危険物取扱者保安講習のご案内
消防法第13条の23の規定による危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者の保安に関する講習を実施します。
ガソリンスタンドなどの危険物施設で、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取扱作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、3年以内ごとに都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。
講習案内
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年06月28日
消防法第13条の23の規定による危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者の保安に関する講習を実施します。
ガソリンスタンドなどの危険物施設で、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取扱作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、3年以内ごとに都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。
更新日:2024年06月28日