根室市火災予防条例の一部改正について

蓄電池設備に関する事項

1 改正の背景

 現行の蓄電池設備の規制は、主に開放型の鉛蓄電池を想定した規定となっています。しかし、昨今の蓄電池設備の多様化や、蓄電池容量の大容量化に対応した安全基準となるよう、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」及び「火災予防条例(例)」が改正されました。この改正に伴い、根室市火災予防条例の一部を改正するものです。

2 改正の概要

(1)火災予防条例第13条関係

  ア 規制単位を「Ah(アンペアアワー)・セル」から「Kwh(キロワット時)」 に改めます。

  イ  20kWhを超える蓄電池設備は、地震等により容易に転倒し亀裂し又は破損しない構造とします。

  ウ 上記イにおいて、開放型鉛蓄電池の場合は、耐酸性の床又は台上に設置することとします。   

(2)火災予防条例第51条関係

   蓄電池設備の届出対象を、20kWh(キロワット時)を超えるものとします。             

固体燃料を使用する火気設備等に関する事項

1 改正の背景

 現在、炭焼き器は、使用温度について厳しい規制が適用され、可燃物からの離隔距離を大きく確保する必要があり、機器を設置する際に支障となっている状況にあります。今般、総務省消防庁において、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」及び「火災予防条例(例)」が改正されたことに伴い、根室市火災予防条例の一部を改正するものです。

2 改正の概要

  固体燃料を使用する厨房設備としての、木炭を燃料とする「炭火焼き器」について、建築物等及び可燃性の物品までの火災予防上安全な距離を、別表第3に新たに規定します。

施行日

この改正は、令和6年1月1日から施行されます。

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更新日:2023年12月01日