自衛消防訓練等の実施について(新型コロナウイルス感染拡大防止対策)
実施方法について
消防法第8条第1項の規定に基づき、事業所等においては定期的に自衛消防訓練を実施することが義務付けられています。
新型コロナウイルス感染症拡大時において通常の訓練ができない場合は、下記を参考に各事業所の状況を踏まえて適切に実施してください。(3密を回避し3つの確認!)
1 消火訓練
- 消火器や屋内消火栓等の設置場所を確認する。
- 消火器や屋内消火栓等の使い方について確認する。
2 通報訓練
- 訓練119番通報する。(事前に消防署24-3164に電話連絡してください。)
- 非常警報設備等の使い方を確認する。
- 自動火災報知設備の受信機・発信機の使い方を確認する。
3 避難訓練
- 消防計画にある避難経路について確認する。
- 避難経路に避難の障害になる物品がないか確認する。
- 避難器具の使い方について確認する。
[参考]リーフレット
訓練を実施する場合の留意事項
1 訓練参加者は、できる限りマスクを着用してください。
2 参加者同士が過度に密集することがない訓練場所(訓練方法)としてください。
3 風邪症状等のある方は参加を控えてください。
4 高齢者の方は、流行の状況によって参加を控えてください。
5 その他事業所の実態に応じた感染防止対策(手洗い、消毒等)を講じてください。
延期の判断
消防訓練は、防火管理者の責務として定期的に実施することが義務付けられていますが、延期については、各事業所の状況を踏まえて判断をお願いします。
なお、予定していた消防訓練を延期することにより、消防計画に定める回数(特定防火対象物は年2回以上、非特定防火対象物は年1回以上)を実施することができない場合は、感染流行終息後、速やかに実施してください。
延期した場合の連絡について
消防訓練実施(計画)報告書をすでに提出している場合(職員の派遣や訓練用消火器の借用を予約済みである場合)は、消防本部に延期の連絡をお願いします。
※提出がこれからである場合には、ご連絡は不要です。
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更新日:2021年05月25日