ガソリンを容器(携行缶)で販売・購入する場合の本人確認について (令和2年2月1日施行)(消防本部)
令和元年7月京都市伏見区の事業所において発生した極めて重大な人的被害を伴う爆発火災を受け、同様事案の発生を抑止するため、このたび消防法令等が改正されました。
ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、ガソリン販売事業者は顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。 (令和2年2月1日施行)
ただし、すでに本人確認が行われた場合や、顧客との継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握している場合などは、本人確認を省略することができます。
ガソリン販売事業者及び市民の皆さまにおかれましては、次のとおり消防法令の遵守をお願い致します。
なお、ご不明点などは、消防本部警防課予防・保安担当(電話0153-24-3163)までお問い合わせください。
ガソリン販売事業所の皆さまへ(販売業者向)
ガソリンの容器(携行缶)への詰め替え販売を行う場合、
1 顧客の本人確認
2 使用目的の確認
3 販売記録の作成
を行うことが義務付けられています。
ガソリンを容器(携行缶)で購入される皆さまへ(購入者向)
ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、
1 本人確認(運転免許証の提示など)
2 使用目的の確認 を行うことが義務付けられています。
ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット(PDF:970KB)
総務省消防庁通知
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更新日:2020年01月31日