すべての飲食店に消火器の設置が義務化されます!
2019(令和元)年10月1日から、火を使用する設備又は器具を設けたすべての飲食店等に消火器具の設置が義務化されます。
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。
改正内容
現在、飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器の設置が義務付けられていましたが、今回の改正により、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く)については、延べ面積にかかわらず消火器の設置が義務付けられます。
火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等
火を使用する設備又は器具とは、厨房設備やガスコンロなどが該当します。
電磁誘導加熱式調理器、電気コンロは該当しません。
防火上有効な措置が講じられた飲食店等については、消火器具の設置義務はありません。
防火上有効な措置とは、調理油過熱防止措置、自動消火装置又はその他の安全機能を有する装置を設けるものをいいます。
具体的には、次に掲げる安全装置です。
・調理油加熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。
調理油加熱防止装置を有するものには「Siマーク」「PSマーク」の表示がされています。
・自動消火装置
火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置。
・その他の安全機能を有する装置
加熱等によりカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガス供給が停止されることにより火を消す装置。
消火器を設置するにあたって
消火器を設置するにあたり、次の点に注意して下さい。
(1)設置する消火器は、住宅用ではない業務用の消火器が必要となります。
(2)消火器を設置する場所には、消火器の標識を見やすい位置に設置してください。
消火器設置後の維持管理について
今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、6ヵ月ごとに点検し、1年に1回消防署に点検結果報告書を提出する必要があります。
■機器点検:6ヵ月に1回
■点検報告:1年に1回
より簡単に消火器の点検と報告を行うことのできる「消火器点検アプリ」が、総務省消防庁から提供されています。
※現在のアプリは試行版です。一定期間の検証を経た後に本運用を開始する予定です。
改正概要リーフレット
小規模飲食店等の消火器設置義務化 リーフレット (一般社団法人 日本消防設備安全センター(違反是正支援センター)) (PDFファイル: 2.4MB)
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更新日:2024年07月02日