森林所有者のみなさまへ

森林を所有する方が木の伐採や植栽する場合・相続による森林の取得をした際には、届出が必要です。

森林に係る維持管理や届出の提出などご相談がある場合は、市水産経済部農林課林務・自然保護担当(内線2212)までご連絡願います。

特に相談の多い内容については、下記のとおりとなります。ご参考願います。

1.森林の適切な管理のための制度について

森林の土地の所有者となった方の事後の届出

森林の土地の所有者となった方は根室市へ事後の届け出が必要となっています。

詳細については、下記リンクをご覧下さい。

森林経営計画制度

効率的な森林の施業と適切な保護を行うために、一体的なまとまりのある森林を対象とした森林所有者や森林組合等が5年の計画を経てる「森林経営計画制度」があります。

認定を受けた計画に従って森林施業及び保護が行われる場合は、補助金や税制上の支援措置の対象となります。

詳細については、下記リンクをご覧下さい。

森林経営管理制度

森林所有者の高齢化や相続による世代交代により適切に手入れや管理ができない森林については、根室市が所有者から経営管理の委託を受けた上で、林業事業体に再委託する又は根室市自らで管理するための「森林経営管理制度」があります。

詳細については、下記リンクをご覧下さい。また、ご相談等があれば農林課へお越し願います。

2.森林の伐採や開発を行う際に必要な手続きについて

木を伐採する場合の事前の届出

個人や企業が所有する森林については、立木を伐採する場合は、事前に伐採及び伐採後の造林の届出を根室市に提出する必要があります。

また、伐採や造林を行った後の状況報告の提出も必要となります。

詳細については、下記リンクをご覧下さい。

森林を開発する場合について

個人や企業が所有する森林で1haを超える開発行為(太陽光発電設備の設置については、0.5haを超える開発行為)を行う場合は、森林法に基づく許可が必要となります。

森林を開発する場合は、開発を予定している森林が所在する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

【問い合わせ先:北海道根室振興局産業振興部林務課へご相談願います。】

詳細については、下記リンクをご覧下さい。

保安林制度

保安林制度とは、水源の涵養や災害の防備など、特に重要な役割を果たしている森林を「保安林」に指定し、その適切な整備や保全を確保することで、森林のもつ公益的機能を維持増進するための制度となります。

保安林において立木の伐採や土地の形質の変更等を行う場合は北海道知事の許可が必要となります。

詳細については、下記リンクをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済部農林課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

農林課へのお問い合わせはこちら


更新日:2026年01月26日