国土利用計画法に基づく届出
土地取引の事後届出
国土利用計画計画法(国土法)では、無秩序な土地利用や乱開発を未然に防ぐため、一定規模以上の土地取引を行ったときは、土地の権利取得者に根室市への届出を義務付けています。
令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わりました
変更のポイント
- 「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除しました。
- 「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除しました。
- 「国籍」を記載項目に追加しました。
- 届出方法として、電子メールでの提出を可能としました。
- 海外居住者の場合、国内連絡先を報告する必要があります。
届出について
届出者
土地の権利取得者
届出対象
土地の売買等により取引を行ったもので次の要件を満たしたとき
(土地の所有件権、地上権、賃借権などの権利移転又は設定した場合など)
- 都市計画区域(取引面積が5,000平方メートル以上)
- 都市計画区域外(取引面積が10,000平方メートル以上)
それぞれの面積が要件を満たしていなくても、一体的に利用できる隣接した土地の面積合計が要件を満たしているときは届出が必要となります。

ただし、以下の場合は、届出の必要はありません。
- 当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合
- 法令により届出が不要とされている場合など
(民事再生法等の規定に基づき裁判所の許可を得て行う場合など)
届出期限
契約締結日を含めて2週間以内(届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。)
届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
1年以内に複数回、無届や遅延届出を繰り返した場合や、届出書提出の催告を無視して届出書を提出しないときに適正な土地利用に支障がある場合、権利取得者(買主)の氏名等を、予告なく公表することがあります。
届出書類(いずれも各1部提出)
〇必須書類
・契約書の写し・・・契約書の写し、又はこれに代わる書類
・周辺状況図・・・・対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
・形状図・・・・・・対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
〇必要に応じて提出する書類
・実測図・・・・・・土地の面積の実測の方法を示した図書
・事業計画書・・・・土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
・委任状・・・・・・代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
・別紙共有者一覧・・土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
・別紙筆一覧・・・・土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
・別紙海外居住者・・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
・その他・・・・・・審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
土地売買等届出書(入力フォームあり) (Excelファイル: 334.4KB)
土地売買等届出書(記載例) (PDFファイル: 944.3KB)
届出先
総合政策部総合政策室(市役所3階)
電話 0153-23-6111(内線3383)
※電子メールでの提出をご希望される場合は、事前に電話連絡をお願いします。

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更新日:2025年07月03日