木を伐採するとき

 森林法の規定により、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林・保安施設地区を除く)の立木を伐採する場合、森林が所在する市町村へ伐採届出書の提出が義務付けられています。

  【届出期間:伐採を開始する日の前90日から30日以内となります。】

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済部農林課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2019年01月09日