固定資産税についての情報開示について
地方税法の改正により、縦覧制度等の情報開示が拡充されていますので内容についてお知らせいたします。
従来納税義務者本人が所有する固定資産に限られていた縦覧制度について、新たに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されたもの。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されたもの。)により、土地又は家屋の納税者の方が当該市町村内全ての土地又は家屋の価格を縦覧できるようになっています。
- 縦覧できる人:土地又は家屋の納税者本人又はこれに準ずる者
- 縦覧できる書類:土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載された部分
- 縦覧期間:毎年、原則として4月1日〜最初の納期限(通常6月5日)の期間
固定資産課税台帳の閲覧制度が創設されました。
従来一部の市町村で行われてきた固定資産税台帳の閲覧制度について法定化され、すべての市町村で、納税義務者の方やその他の方(借地・借家人など)の求めに応じて、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧ができるようになっています。
主な制度の内容は下記のとおりです。
閲覧できる人(者) | 閲覧対象固定資産 |
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固定資産の納税義務者 | 当該納税義務者に係るすべての固定資産 |
借地人又は借家人 | 当該権利の目的である土地又は家屋及びその敷地である土地 |
固定資産の処分をする権利を有する一定の者 | 当該権利の目的である固定資産(土地及び家屋) |
1月2日以降に固定資産を取得した方 | 当該権利の目的である固定資産(土地及び家屋) |
その他法令により選任された方 | 当該権利の目的である固定資産(土地及び家屋) |
閲覧手数料
- 縦覧期間中:無料
- 縦覧期間終了後:1件につき200円
納税義務者以外の方が閲覧する場合は、当該資格を有する書類の提示が必要となります。
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更新日:2021年11月04日