都市計画税
税まめ辞典
都市計画税 都市計画税とは、街の整備事業(道路・公園・下水道建設など)の費用に充てることを目的として都市計画法の規定により指定された都市計画区域内のうち条例で定める区域に所在(毎年1月1日現在)する土地・家屋の所有者に対してかかる税で目的税といい固定資産税と合わせて納めていただきます。
税額の算定式
課税標準額×税率(100分の0.3)=税額
課税標準額は、固定資産税と同様、土地、家屋の評価額より求めます。
平成6年度より次のような軽減措置が導入されました。
住宅用地に係る課税標準額の特例
イ.小規模住宅用地→課税標準額は価格の3分の1とする。
ロ.一般住宅用地→課税標準額は価格の3分の2とする。
特例適用に関する要件、面積は固定資産税と同様です。
土地に係る税負担の調整措置
固定資産税と同様に、負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じていて、負担調整率は固定資産税と同様です。
市町村による減額措置
都市計画税については、固定資産税において講じられている宅地引き下げ措置及び据え置き措置については税法では市町村の条例で定めることとされています。根室市では、条例で固定資産税と同様に引き下げ及び据え置きができるように定めており、住宅用地については平成24年度税制改正に伴う固定資産税の据え置き措置廃止に合わせて廃止します。
新築住宅軽減措置は都市計画税にはありません。
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更新日:2021年11月04日