新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは

 社会福祉協議会の総合支援資金の再貸付が終了した等により、特例貸付が利用できない世帯であって、収入、資産、求職活動状況等の一定の要件を満たす生活困窮者世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」が支給されます。

 この自立支援金は、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給される国の制度です。

 

支給要件

根室市に住民登録があり、以下の(1)~(6)の全てに該当する場合のみ対象です(※生活保護受給世帯を除く)。

(1)総合支援資金(再貸付)まで終了していること ※再貸付を申請したが不承認だった場合及び自立相談支援機関の支援が得られず再貸付を申請できなかった場合も含む

(2)申請日の属する月において、世帯の収入月額・金融資産の合計が次の表の金額以下であること

資産・収入用件表

世帯人数

収入の額

金融資産の合計額

1

103,000円

486,000円

2

145,000円

690,000円

3

174,000円

846,000円

4

208,000円

1,000,000円

5

242,000円

1,000,000円

(3)今後の生活の自立に向け、下記のいずれかの活動を行うこと

 ・ハローワークに求職の申し込みをし、以下の(イ)~(ハ)の求職活動を行うこと

 (イ)月1回以上、根室市社会福祉協議会の面接等の支援を受ける

 (ロ)月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける

 (ハ)原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける

 ・病気や療養等で就労による生計維持が困難と見込まれる場合は、生活保護の申請を行うこと

(4)申請者が世帯の生計を主として維持していること

(5)生活保護費や職業訓練受講給付金を受給していないこと

(6)偽りその他不正な手段により、再貸付の申請をしていたり、暴力団員ではないこと

支給額・支給期間・支給方法

自立支援金は、1月ごとに口座振込により支給します。

支給額等の表

世帯員数

月額の支給額

支給期間

単身世帯

6万円

3か月

2人世帯

8万円

3か月

3人以上世帯

10万円

3か月

申請期間

令和3年7月14日から令和3年11月30日まで

申請方法・申請様式

市窓口及び郵送でのお手続きとなります。

 

以下の申請書、確認書と合わせて必要書類(確認書の裏面に記載があります)を添付の上、当課宛まで送付してください。

決定及び求職活動の報告について

支給決定の可否については、後日「支給(不支給)決定通知書」でお知らせいたします。

その際、求職活動状況報告書等の用紙を同封しますので、決められた期日までに求職活動の報告をお願いします。

支給の中止について

以下のいずれかに該当した場合は自立支援金の支給を中止します。

(1)所要の求職活動等を行わない場合

(2)常用就職に伴い得られた収入が収入基準を超える場合、また、そのことを報告しない場合

(3)申請内容に偽りがあった場合

(4)支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属するもの(以下「受給者等」という。)が暴力団員と判明した場合

(5)支給決定後、受給者等が禁錮刑以上の刑に処された場合

(6)受給者等が生活保護費を受給した場合

(7)受給者等が職業訓練受講給付金を受給した場合

(8)受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行ったことが明らかになった場合

(9)支給決定後、受給者等が他の自治体から新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を受給した場合

(10)上記のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたとき

お問い合わせ

申請手続きに関するお問い合わせ

【根室市社会福祉課社会援護担当】

電話番号 0153-23-6111(内線2178)

受付時間 8時45分から17時30分(平日のみ)

 

本制度に関するお問い合わせ

【厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター】

電話番号 0120-46-8030

受付時間 9時00分から17時00分(平日のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2021年09月15日