環境衛生業務に関連する各種減免制度について

 次に該当すると認められる場合は、各種手数料及び使用料が減免となります。

各種減免制度

ごみ処理手数料 ごみ処分手数料 し尿処理手数料

  1. 手数料を納付する資力がないと認められる者
  2. 公益上減免の必要があると認められる者
  3. その他、特に市長が必要と認めた者

墓地の許可手数料及び使用料

  1. 許可手数料及び使用料を納付する資力ないと認めるもの
  2. その他特別の事情があると認めたもの

火葬場使用料

  1. 使用料を納付する資力ないと認めたもの
  2. 行旅死亡人で遺体引取者のないもの
  3. その他特別の事情があると認めたもの 

火災に係る廃棄物処理手数料

 住宅火災により発生する廃棄物の処理手数料については、根室市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第25条第1項第3号及び同条第2項の規定に基づき免除対象とします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活環境課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) 

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更新日:2018年03月08日