入居資格

入居資格は、次の要件すべてに該当するものとする。

(1)同居又は同居しようとする親族があること。(婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの、その他婚姻予定者を含む。)


  ただし、単身者であっても特例で申込みすることができます。

  単身者で申込できる方は次のとおりです。
  60歳以上の方・身障者・戦傷病者・原爆被爆者・生活保護者・海外からの引揚者・ハンセン病療養所入所者

  ※令和3年度より、単身世帯の入居可能な間取りの上限を撤廃しました。

(2)現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3)入居者及び同居親族の過去1年間の収入が所得税法の例に準じて算出した所得金額の合計額から同居親族1人につき38万円を控除した額を12で除した額が158千円を超えないこと。
 ただし、次の条件に該当する場合は裁量階層により214千円まで拡大されております。

  • 入居者又は同居者に障害者基本法第2条に規定する障害のある方(4級以上)
  • 入居者本人が60歳以上で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方
  • 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が国土交通省令で定める程度である方
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
  • 海外から日本に引き揚げて来て、5年を経過していない方
  • ハンセン病療養所入所者等の方
  • 小学校就学始期前(平成29年4月2日以降生まれ)の同居者がいる方

(4)その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。

(5)持家がないこと。

(6) 夫婦を分割して申し込むことはできません。(離婚調停中(裁判所の事件証明書等が必要)などの理由がある場合を除きます。)

(7)市税の滞納がないこと。

入居後の家賃については、収入等によって国の基準により算定されるものでありますが、病気や収入が減ったときなどは、申請により家賃の減額となることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部建築住宅課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年03月29日