簡易サウナ設備に係る基準の見直しについて

根室市火災予防条例の一部を改正しました

【改正の背景】

 近年のサウナブームを背景に、従来の浴場や宿泊施設に設置される固定式サウナとは異なり、テント型サウナやバレル型サウナに放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。これらの消費熱量が小さいサウナ設備に応じた設置基準の見直しが行われ、本市の火災予防条例を改正するものです。

改正内容

従来のサウナ設備の区分が「一般サウナ設備」と「簡易サウナ設備」に分かれました。 

サウナ設備の区分
区分 設備の概要
一般サウナ設備

従来のサウナ設備

消費熱量が6キロワットを超えるもの

簡易サウナ設備以外のサウナ設備

簡易サウナ設備

屋外に設けるテント型及びバレル型サウナ設備

消費熱量が6キロワット以下

薪又は電気を熱源とするもの

 

テントサウナ

テント型サウナ

バレルサウナ

バレル型サウナ        消防庁資料より引用

簡易サウナ設備の設置基準

1 可燃物が高温にならない、または引火しない距離を確保すること。

2 異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置を設置すること。ただし、薪式の場合は近くに消火器を置くことで代替できます。

3 設置する際は、容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置をすること。

 

届出が必要なサウナ設備について

サウナ設備の届出について
一般サウナ設備     消防署へ届出が必要。
簡易サウナ設備

消防署へ届出が必要。ただし、個人の住居に設置する場合は届出不要。

個人が住居へ設置する場合でもイベント等や商業目的で使用する場合は消防署への届出が必要。

一般サウナ設備又は簡易サウナ設備の届出については下記のファイルに必要事項を記載し、消防署まで提出をお願いします。

サウナ設備【記載例】簡易サウナ・一般サウナ設備(変更)届出書(Wordファイル:47.5KB)

サウナ設備 簡易サウナ・一般サウナ設備(変更)届出書(Wordファイル:43.5KB)

 

届出については根室市消防署消防課管理・予防指導担当までお問合せください!

施行日

この改正は、令和8年3月31日から施行されます。

この記事に関するお問い合わせ先

根室市消防本部

〒087-0028
北海道根室市大正町1丁目30番地

電話番号:0153-24-3164 ファックス:0153-23-6211

消防本部へのお問い合わせはこちら

更新日:2026年03月30日