林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

根室市火災予防条例の一部が改正されました

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用がはじまります。

林野火災注意報の発令基準

3月~6月の期間において、下記の1又は2のいずれかに該当する場合。

1 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

2 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。

林野火災警報の発令基準

3月~6月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

(注)上記期間以外でも気象状況により、特に火災危険があると認める場合に発令することがあります。

発令された場合の規制

林野火災注意報・警報が発せられた場合、発令区域内(根室市が指定する区域)での根室市火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」がかかります。

1 山林、原野等において火入れをしないこと。

2 煙火を消費しないこと。(煙火とは花火)

3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

4 屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の付近で喫煙をしないこと。

5 残火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合

林野火災注意報は警報発令の前段階に位置付けられ、努力義務を課すものであり罰則はありません。

一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」を課すもので、違反した場合は30万以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の周知・広報について

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、市ホームページ、防災行政無線、各SNS、消防車両による広報巡回などで周知します。

施行日

この改正は、令和8年1月1日から施行されます。

この記事に関するお問い合わせ先

根室市消防本部

〒087-0028
北海道根室市大正町1丁目30番地

電話番号:0153-24-3164 ファックス:0153-23-6211

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更新日:2025年12月25日