固定資産税の課税免除について
固定資産税の課税免除について (PDFファイル: 1.3MB)
根室市では、市内における産業の開発を促進し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上に寄与することを目的に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき「根室市過疎地域産業開発促進条例」を改正し、令和3年4月1日から令和8年3月31日までに工業生産設備等の※取得等をした場合で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産の課税免除の適用が受けられます。
※「取得等」とは
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備にあっては、改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設をいいます。ただし、資本金の額等が5,000万円を超える法人の場合は、新設・増設のみ
1.対象地域
根室市全域
2.対象となる業種
業種 | 業種説明 |
製造業 | 新たな製品を製造し、これらを卸売りする事業 |
情報サービス業等 | 情報サービス、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等 |
農林水産物等販売業 | 市内おいて生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において他の地域の者に販売することを目的する事業 |
旅館業(下宿営業を除く) | 旅館業法第2条に規定する旅館、ホテル営業及び簡易宿泊営業 |
3.課税免除の対象となる固定資産
固定資産 | 内容 |
家屋 | 建物およびその附属設備のうち、直接事業に供する部分 |
償却資産 | 機械・装置のみ対象 |
土地 | 家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ |
※土地のみの取得は対象外
4.課税免除対象要件
(1)青色申告書を提出する個人又は法人
(2)租税特別措置法第12条又は第45条の適用を受けることができる設備
(3)対象事業の用に供する工業生産設備等の取得価額の合計が500万円以上
(製造業又は旅館業の場合は、資本金の額等が5,000万超1億円以下の法人は1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の法人は、2,000万円以上)
5.固定資産課税免除期間
固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3箇年度分
6.申請方法
(1)事前指定申請手続【対象となる固定資産を取得する日まで】
【市水産経済部商工労働観光課へ提出】
- 指定申請書(別記第1号様式)(Wordファイル:10.8KB)
- 設備取得等計画書(別記第1号様式別紙)(Wordファイル:11.9KB)
- 事業現場見取図(事業場位置図、事業場内配置図、設備配置図等)
- 生産工程図
- 取得後の生産計画
- その他市長が必要と認める書類
(2)固定資産税課税免除申請【指定通知を受けたあと翌年2月末日まで】
【市市民生活部税務課へ提出】
- 固定資産税課税免除申請書(別記第3号様式)(Wordファイル:11.7KB)
- 当該設備に係る事業の概要及び主要製品名を示す書類
- 当該設備について、事業の用に供した日、取得価額、耐用年数及び特別償却の有無を明らかにする書類(法人税法施行規則別表16の写し、各資産の課税台帳の写し、特別償却をしていない場合はその理由書等)
- 生産工程の概要を示す書類及び図面
- 当該設備等に係る生産額(増加生産額)を示す書類
- 定款(法人のみ)
- 事業場位置図、事業場平面図、事業場内配置図、建物の各階平面図及び立面図、設備配置図等
- 土地が対象となっている場合は、その取得年月日を示す書類
- 税務署長が発行する青色申告証明書又は確定申告書の写し
- 市商工労働観光課が発行する指定等通知書の写し
- その他市長が必要と認める書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
水産経済部商工労働観光課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692商工労働観光課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年12月04日