根室市内における再生可能エネルギーを活用した発電施設の建設に関して

再生可能エネルギーを活用した発電施設の建設に関する指導要領について

 根室市では、市内において実施される下記の再生可能エネルギー施設の建設事業に関し、事業者に対し事業計画の段階において建設に伴う規制条件や根拠法令等を明確にし、市民生活の保全や自然環境保全、景観形成等の観点から、事業者が自主的に遵守すべき事項等を定めた指導要領を策定しております。

風力発電施設建設に関する指導要領(2023年6月改訂)(PDFファイル:3.3MB)

太陽光発電施設建設に関する指導要領(2023年6月策定)(PDFファイル:5.1MB)

令和5年6月29日以降に建設工事に着手する場合は、事業計画書等の根室市への届出が必要になります。

指導要領の対象となる発電施設

風力発電施設

 市内において事業実施される風力発電施設及びその付帯施設を対象

太陽光発電施設

 太陽光を電気に変換するための設備(太陽光パネル等)及びその附帯設備で定格出力10kw以上の発電施設(同一の届出者が複数の発電施設を近接して設置するなど、実質的に一つの場所への設置と認められる場合は、一つの発電施設とみなす。)をいう。ただし、建築物(屋根置き設備を含む。)に該当するものは除く。

指導要領における遵守事項

(1)規制条件

  • 事業予定区域における各種法律・条例の遵守
  • 国及び北海道が策定する各種ガイドラインの遵守
  • 地域住民との合意形成があるもの

(2)事前調査の実施

  • 事業予定区域における建設前の事前調査(動植物、景観、騒音・振動、電波障害、環境影響)の実施。

(3)事業計画書の届出

  • 計画の概要が明らかになった時点における、事業計画書(市指定様式)の届出。

(4)事業に係る事前説明会等の実施及び結果報告

  • 関係機関や地域住民等への事前説明会の実施。
  • 地域住民等への説明報告書(市指定様式)の届出。

(5)事後調査実施等の報告・事故等が発生した場合の報告

  • 建設完了後、障害等が発生した場合については、根室市に対し速やかに書面をもって報告するとともに、適正に処理することとする。
  • 事業者は、施設に破損、事故等が発生したとき、又は施設に起因した騒音、振動、電波等の障害について、地域住民等から連絡があったときは、その内容及び対応方針等を根室市に速やかに報告し、適切に対応するものとする。

(6)発電設備の撤去、処分に関する事項

  • 発電事業が終了した場合や発電設備を廃止する場合は、その場所に放置することなく、速やかに撤去し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令等に基づき、適切な処分を行うこと。
  • 発電事業の終了後、発電設備を撤去するまでの間、感電防止等の安全性確保のため、第三者が発電設備に近づかないよう適切な措置を行うこと。
  • 発電設備を撤去した場合は、その跡地について、そのまま放置せず適切な措置を行うこと。

指導要領を遵守しない事業者への対応について

 指導要領に基づく手続きによらず建設または事業を実施していることが発覚したときは、根室市が調査等を行い、その結果、悪質と認められる場合は、事業者名を公表します。

国及び北海道が策定しているガイドライン

国及び北海道が策定する下記のガイドラインについても遵守をお願いします。

各種指導要領に基づく届出

風力発電施設を建設する場合

太陽光発電施設を建設する場合

届出先・問い合わせ先

〒087-8711

根室市常盤町2丁目27番地

根室市水産経済部商工労働観光課

電 話:0153-23-6111(内線2271)

メール:suk_kankou@city.nemuro.hokkaido.jp

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済部商工労働観光課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年06月29日