マイナンバー制度における情報連携について

【マイナンバー制度における情報連携が開始されます】

 平成29年11月13日からマイナンバー制度により、国や地方公共団体等の間で情報をやりとりする「情報連携」の本格運用が開始されます。 これに伴い、マイナンバーを用いる事務手続きにおいて、これまで提出する必要があった添付書類(住民票の写し、課税証明等)の一部が省略できるようになります。

省略可能な書類の例
申請項目 省略可能な書類の例
児童手当の申請
  • 課税証明書
  • 住民票(平成30年7月以降省略可能となる見込みのもの。)
児童扶養手当の申請
  • 住民票
  • 課税証明書
  • 特別児童扶養手当証書
介護保険料の減免申請
  • 住民票
  • 課税証明書
  • 生活保護受給証明書
介護保険被保険者証の交付申請 健康保険証
(国共済、地共済、私学共済、一部の健康保険組合等や、協会けんぽの被扶養者に関する手続きについては、引続き健康保険証が必要になります。)
障がい者・児に対する医療費助成の申請
  • 住民票
  • 課税証明書
  • 生活保護受給証明書
  • 特別児童扶養手当証書
障がい福祉サービスの申請
  • 住民票
  • 課税証明書
  • 生活保護受給証明書

 手続きの詳細や情報連携の本格運用開始に伴い省略可能な書類等につきましては、各手続きを担当する課へ問い合わせください。

各手続の際は、マイナンバーの記載が必要です。

『マイナンバーカード』または『通知カードと本人確認書類(運転免許証など)』を必ず持参してください。

独自利用事務について

 当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務表
執行機関 届出番号 独自利用の名称

根 拠 規 範
市長 1 子ども医療費助成に関する事務 根室市こども医療費給付金条例
市長 2 重度心身障害者等の医療助成費に関する事務

根室市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

根室市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

市長 3 ひとり親等の医療費助成に関する事務 根室市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
市長 4 ひとり親等の医療費助成に関する事務 根室市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部情報管理課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年11月20日