マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバーに関するお知らせについてはこちら
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤となる制度です。
いつから始まったの?
平成27年10月から、住民票を有する国民一人ひとりに12桁の数字のみで構成されるマイナンバーが通知され、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始まりました。また、法人にも13桁の法人番号が指定され、官民問わず自由に利用できます。
マイナンバーは、誰がどのような場面で使うの?
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは社会保障・税・災害対策の分野で利用されることとなります。このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。
マイナンバーの3つのメリット
- 行政の効率化
行政機関・地方公共団体での確認作業などの無駄が削減され、手続きがスムーズになります。 - 国民の利便性の向上
申請時に必要な所得証明書などの添付資料が省略されるようになります。 - 公平・公正な社会の実現
行政機関は申請者等の所得状況などの適確な把握が可能となり、不正受給などを防止できます。
マイナンバーについての詳しい情報はこちらをご覧下さい。
デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」
国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
特定個人情報とは?
特定個人情報とは、マイナンバーを内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを含む個人情報ファイルを保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを自ら宣言するものです。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書の公表については、マイナンバー保護評価Webをご覧下さい。
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更新日:2023年11月20日