NPO法人の管理・運営
設立後には、情報公開のため、毎年1回、前事業年度の事業報告書等を根室市に提出しなければなりません。また、これらの事業報告書等を翌々事業年度の末日まですべての事務所に備え置き、社員その他の利害関係者から閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧させなければなりません。
毎事業年度初めの3か月以内に提出する書類
- 事業報告書等提出書(別記第5号様式3)(1部)
- 事業報告書 (3部)
- 活動計算書 (3部)
- 貸借対照表 (3部)
- 財産目録 (3部)
- 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)(3部)
- 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿(3部)
事業報告書等提出書(別記第5号様式3)(1部) (Wordファイル: 67.5KB)
役員の変更等届出時に提出する書類
役員を変更する場合は、「役員の変更等届出書」(別記第3号様式)に加えて、以下2~4の添付書類を提出しなければなりません。
- 役員の変更等届出書(別記第3号様式)(1部)
- 変更後の役員名簿 (3部)
- 就任承諾及び誓約書の謄本(1部)
- 役員の住所または居所を証する書面(住民票)(1部)
役員の変更等届出書(別記第3号様式)(1部) (Wordファイル: 47.0KB)
定款変更時に提出する書類
定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければなりません。また、下記1~10に関する事項については、所轄庁の認証を受けなければ効力を生じません。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- 定款の変更に関する事項
定款変更認証申請時には、「定款変更認証申請書(別記第4号様式)」に、下記の書類を添付のうえ、提出してください。
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 (1部)
- 変更後の定款 (3部)
必要に応じて、別途必要な書類がありますので、定款変更をする場合は、ご連絡願います。
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更新日:2018年03月01日