NPO法人の基礎知識
NPO法人を概観する
NPO法人とは何か?
NPOとは、「Non-Profit-Organization(民間非営利組織)」とされ、目的と活動内容に、公益性・組織性・非政府性・継続性・非営利性等が求められる法人です。根拠法令であるNPO法は、行政の介入を極力排した新しい法制度を作っていくために、市民活動関係者の手で法制化されました。つまり、NPO法人は、公益性を重視し、社会的使命を持って活動する市民のための法人制度なのです。
NPO法人の特徴
- 複数人の合意で運営される(合議制)。トップダウンの運営はなじまない。
- 特定人物を対象とした活動ではない。
- 剰余金は、分配せず、次年度に繰り越す。
- 使命・志を共にする者が集う。
- 誰でも会員になることができる。
- ボランティア、有給専従社員、理事等、さまざまな立場の者が混在している。
- 無償奉仕のボランティア団体ではない。
NPO法人と営利企業の違い
ここでは、「NPO法人」と「株式会社」で比較。簡略化して記述します。
区別(根拠法令) | NPO法人(NPO法) | 株式会社(会社法) |
---|---|---|
組織の目的 | 公益性 | 利益追求 |
設立手続き | 認証主義 | 準則主義 |
設立時の社員数 | 10名以上 | 1名 |
設立資金 | 0円 | 1円以上 |
役員数 | 理事3名以上・監事1名以上 | 取締役3名以上・監査役1名以上 |
情報公開の規定 | あり | なし |
構成員への利益配分 | 役員総数の1/3まで | 規定なし |
納税 | 収益事業等にのみ課税 | 利益に対して課税 |
NPO法人格取得のメリットとその義務
活動においては、法人格取得のメリットとその義務をしっかり理解しておくことが大切です。「NPO法人を立ち上げたけれど、数年しか持たなかった……」という話は良くあり、法人設立の際には、注意が必要です。
メリット
法人名義での契約が可能となり、活動領域が広がる
法人格のない団体においては、契約行為を代表者の個人名義で行う必要がありました。このため、名義人に課税がなされたり、名義人が死亡した際には、相続問題が発生するなど、トラブルに発展する場合もありました。法人格を取得すれば、そのようなトラブルは解消され、代表者と団体の法律上の責任が明確に区分されることになります。
義務
書類提出
毎年、「事業報告書」「活動計算書」「貸借対照表」など、一定の書類を根室市に提出する必要があります。
市民監査
「事業報告書」「活動計算書」「財産目録」「年間役員名簿」などが一般公開されます。
法令遵守
民法、税法、労働・社会保険各法を遵守した活動が求められます。
納税
国税である法人税
法人税法に規定された収益事業からの所得に対して課税されます。
法人税法に規定された収益事業とは、販売業、製造業その他下記の事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの。
(例)物品販売業、不動産販売業、製造業、通信業、運輸業、印刷業、写真業、鉱業など
地方税である法人住民税
所得の有無に関わらず、課税されます(年間5万円程度)。
解散する場合
他のNPO法人に帰属させるか、地方公共団体に寄付しなければなりません。個人に分配することはできません。
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更新日:2018年03月01日