指定納付受託者の指定について
指定納付受託者
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、次の通り指定納付受託者を指定したので告示します。
- 指定納付受託者の住所及び名称
札幌市中央区大通西3丁目11番地
株式会社札幌北洋カード
- 指定納付受託者に納付させる歳入
インターネットを利用して納付する「根室市ふるさと応援寄付」に係る寄附金
- 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
- 指定納付受託者の住所及び名称
東京都世田谷区玉川1丁目14番1号
楽天グループ株式会社
- 指定納付受託者に納付させる歳入
インターネットを利用して納付する「根室市ふるさと応援寄付」に係る寄附金
- 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
- 指定納付受託者の住所及び名称
東京都千代田区紀尾井町1番3号
PayPay株式会社
- 指定納付受託者に納付させる歳入
インターネットを利用して納付する「根室市ふるさと応援寄付」に係る寄附金
- 指定納付受託者に歳入を納付させる期日
令和6年4月1日~本契約の終了日まで
- 指定納付受託者の住所及び名称
東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.SビルN棟2階
株式会社アイモバイル
- 指定納付受託者に納付させる歳入
インターネットを利用して納付する「根室市ふるさと応援寄付」に係る寄附金
- 指定納付受託者に歳入を納付させる期日
令和6年4月1日~本契約の終了日まで
- 指定納付受託者の住所及び名称
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
株式会社トラストバンク
- 指定納付受託者に納付させる歳入
インターネットを利用して納付する「根室市ふるさと応援寄付」に係る寄附金
- 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和6年4月1日から契約期間満了まで
- 指定納付受託者の住所及び名称
東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン13F
株式会社さとふる
- 指定納付受託者に納付させる歳入
インターネットを利用して納付する「根室市ふるさと応援寄付」に係る寄附金
- 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部地域創生室
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
●地域創生担当
TEL:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692
MAIL:sog_chiiki★city.nemuro.hokkaido.jp
●ふるさと納税担当
TEL:050-3355-3198(直通) ファックス:0153-24-8692
MAIL:contact_furusato★city.nemuro.hokkaido.jp※上記のメールアドレスの「★」を「@」に置き換えてください
更新日:2024年10月21日