償却資産に対する課税標準額の特例
一定の資産については、税負担の軽減を目的とした課税標準額の特例が設けられています。
該当する資産を所有している場合は、償却資産申告書の種類別明細書にその名称等を記載し、必要に応じて特例の該当を証明できる書類の写しを添付してください。
主な特例措置
| 資産の種類 | 特例の期間及び 減額後の課税標準額 |
| 船舶 |
無期限(所有する間全て) 外航船舶 評価額の6分の3 準外航船舶 評価額の4分の1 内航船舶 評価額の2分の1 |
| 太陽光発電設備 |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの ※FIT・FIP認定外のものに限る |
| 中小企業者等が取得した測定・検査工具、建物附属設備等 |
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更新日:2025年12月25日
















