先端設備等導入計画について
1.先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
根室市では、国から「導入促進基本計画」の同意を受けており、市内で新たに設備を導入する事業者が市から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで導入する設備の固定資産税の減免や金融支援を受けることができます。
※本制度は令和3年6月16日付で「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管されました。
2.根室市の導入促進基本計画
根室市は、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、市内企業からの「先端設備等導入計画」の認定受付をしています。
根室市導入促進基本計画(R5.6.9改訂) (PDFファイル: 509.2KB)
概要
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:根室市内全域
・対象業種・事業:全ての業種および事業
・導入促進基本計画の計画期間:令和5年6月11日から令和7年6月10日までの2年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
※本計画は地域雇用の創出や地域経済の発展を図る目的であることから、太陽光発電設備等に関しては、市内に労働者が常駐する事業所または工場を有し、自らが電力を消費する目的に設置するもののみを対象とし、全量売電するための設備は対象となりません。
3.先端設備等導入計画認定までの流れ
- 中小企業者は認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
- 中小企業者は根室市へ「先端設備等導入計画」を申請
- 根室市から認定を受けたのち設備等取得
※申請前に取得した設備等については対象外となります。
〇先端設備等導入計画のスキーム
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること (算定式については、中小企業庁ホームページをご覧ください。) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備 |
計画内容 | ・導入促進指針及び根室市が定める導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(金融機関等)において、事前確認を行った計画であること |
その他、詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html)
4.認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますので留意願います。
また、本市が認定を行うのは、根室市内にある事業所において設備投資を行うものです。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※2 (政令指定業種) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 (政令指定業種) |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 (政令指定業種) |
5千万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
5.先端設備等導入計画に係る様式
※令和7年4月1日より申請様式が変更となりました。
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.8KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.5KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.9KB)
6.根室市における固定資産税の特例
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、投資計画に記載された下記の設備 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
(1)1.5%以上の賃上げ表明されたもの ⇒3年間、課税標準を1/2に軽減 (2)3%以上の賃上げ表明されたもの ⇒5年間、課税標準を1/4に軽減 |
7.金融支援(中小企業信用保険法の特例)
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
ただし、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。先端設備等導入計画の認定を取得しても、融資・保証を受けられない場合があります。
区分 | 通常枠 | 別枠 |
普通保険 | 2億円 ※ | 2億円 ※ |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
※ 中小企業等協同組合等は、4億円
8.生産性向上特別措置法に関するお問い合わせ
先端設備等導入計画の申請・認定に関すること
根室市役所 水産経済部商工労働観光課商工労政担当
電話番号 0153-23-6111(内線2221・2222)
固定資産税の軽減に関すること
根室市役所 総務部税務課課税担当
電話番号 0153-23-6111(内線3127・3128)
金融支援(中小企業信用保険法)に関すること
市内金融機関または
北海道信用保証協会釧路支店
電話番号 0154-23-1361
- この記事に関するお問い合わせ先
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水産経済部商工労働観光課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692商工労働観光課へのお問い合わせはこちら
更新日:2021年08月19日