障害福祉サービス利用の手続き
対象者
- 身体、知的または精神に障がいのある方
- 障がいのある18歳未満の児童についても、一部サービス(居住系サービス及び短期入所)の申請が可能です。
- 65歳以上の方など、介護保険の対象となる方は、原則として介護保険サービスの利用が優先されます。
- 障害者総合支援法に定める難病患者(下記のファイルをご覧ください。)
令和6年4月1日からの障害者総合支援法の対象疾病一覧 (PDFファイル: 197.4KB)
申請に必要なもの
・申請対象であることを証明するもの(各種障がい者手帳、医療受給者証、医療機関診断書など)
・印鑑
・マイナンバーカードなど、個人番号の分かるもの
申請様式は、申請時に窓口でお渡しいたします。また、申請するサービスによっては、障害年金等の受給を証明するものや保険証の写し等をご用意いただく場合があります。
申請からサービス利用まで
障害福祉サービスを利用するためには受給者証の発行が必要です。
申請から受給者証の発行、実際のサービスの受給まではおおむね次のようになります。
1.相談・申請
社会福祉課福祉担当(窓口8番)で、サービス利用に関する相談を受け付けています。相談の結果、必要なサービスの申請書をお渡ししますので、必要事項を記入のうえ申請してください。
2.サービス等利用計画案の提出依頼
障害福祉サービスの利用を申請される方には、「サービス等利用計画案」(介護保険サービスのケアプランに相当)のご提出をお願いしておりますので、次の相談支援事業所から1事業所をお選びいただき、計画案の作成を依頼してください。
事業所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
相談支援事業所いーくつ | 根室市琴平町2丁目17番地5 | 0153-24-1192 |
根室圏域障がい者総合相談支援センター「あくせす根室」 | 中標津町東4条南4丁目9-1 | 0153-73-3178 |
相談室るーぷ | 別海町別海宮舞町256 | 0153-74-8117 |
3.認定調査
申請者の現在の生活状況や障がいの状態について、申請者ご本人または介護者に80項目の調査を受けていただきます。
4.医師意見書
介護給付を申請する場合や、訓練等給付のうち共同生活援助(食事・排せつ等の介護が必要な場合に限る)を申請する場合などは、申請者の主治医あてに、市から意見書の提出を依頼します。
5.審査・認定
3の調査と4の意見書をもとに、審査会での審査、判定を経て「障害支援区分」を決定し、申請者にお知らせします。
6.支給決定・通知
申請者の要望や介護者の状況、サービス等利用計画案の内容等を踏まえ、サービスの種類及び量を決定し、その内容を載せた決定通知書及び受給者証を申請者本人に交付します。
7.契約・利用開始
決定通知書及び受給者証が届きましたら、サービス提供事業者と利用に関する契約をし、利用を開始します。
利用者負担について
サービスを利用した場合、原則として費用の1割を自己負担として、サービス提供事業所に支払います。
ただし、申請者の世帯の所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、1か月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割16万円未満) なお、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
本人とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年08月15日