障害福祉サービス・障害児通所支援の内容

障害福祉サービス

 障害福祉サービスには、生活上または療養上の必要な介護などの支援を受けられる「介護給付」と、身体的または社会的リハビリテーションや就労につながる支援を受けられる「訓練等給付」があります。

介護給付
サービスの種類 サービスの内容
居宅介護 自宅での入浴・排泄・食事等の介護(身体介護)、調理、洗濯、掃除等の家事(家事援助)、通院等に係る移動支援(通院等介助)を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由がある方、または重度の知的・精神障がいにより行動上著しい困難があり、常時介護が必要な方に、自宅での介護や、移動中の介護を総合的に行います。
同行援護 視覚障がいがあり移動に著しい困難がある方に、移動に必要な情報を提供するほか、移動中の介護等の援助を行います。
行動援護 知的・精神障がいにより行動上著しい困難があり、常時介護が必要な方に、移動中の介護等の援助を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要度が高い方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
短期入所 介護者の病気等の理由により障がいのある方が一時的に介護が受けられない時に、入所施設等で短期間の介護その他の支援を行います。
生活介護 障がい者支援施設等で、主に日中の介護、日常生活の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供を行います。
療養介護 病院などの施設において、医学的管理の下における介護及び日常生活の支援を行います。
施設入所支援 障がい者支援施設等で、主に夜間の介護、日常生活上の支援を行います。
訓練等給付
サービスの種類 サービスの内容
共同生活援助 共同生活住居(グループホーム)で、主に夜間の介護その他の日常生活上の援助を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活、社会生活ができるよう、身体機能・生活能力の維持・向上等を図るために必要な訓練や、生活等に関する相談・助言等の必要な支援を行います。
就労移行支援 生産活動や職場体験等の機会を提供し、就労に必要な訓練、求職活動に関する支援、就労後における職場定着支援、相談等を行います。
就労継続支援(A型・B型) 生産活動等の機会を提供し、就労に必要な訓練や支援を行います。
就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行し、生活面の課題が生じている方に、相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要な支援を行います。
自立生活援助 障がい者支援施設やグループホームを出て、一人暮らしを希望する人を対象に、定期的に利用者の自宅を訪問し、生活上の困りごと等について確認を行い、必要な助言、関係機関との連絡調整を行います。

障害児通所支援

障害児通所支援
サービスの種類 サービスの内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 上記の児童発達支援と併せて、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援を行います。
放課後等デイサービス 授業終了後または休業日に、生活能力の向上等に必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、支援対象児に対して、他の子どもとの集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 支援対象児の自宅を訪問し、日常生活動作の指導、知識技能の付与及び生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

社会福祉課へのお問い合わせはこちら


更新日:2020年08月15日