障がい者の権利擁護

障害者の権利に関する条約

 「障害者の権利に関する条約」は、障がい者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障がい者の権利の実現のための措置等について定める条約で、平成18年12月に国連総会において採択され、平成20年5月に発効しました。

 日本では平成26年1月20日に批准書を寄託し、同年2月19日から効力が生じることになりました。

条約の主な内容

一般原則
 障がい者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容など。

一般的義務
 合理的配慮の実施を怠ることを含め、障がいに基づくいかなる差別もなしにすべての障がい者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、促進することなど。

障害者の権利実現のための措置
 身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育、労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等の規定など。

条約の実施のための仕組み
 条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置など。

関連リンク

障害者差別解消法が施行されました

 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。  

 この法律では、障がいを理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否する「不当な差別的取扱い」が禁止され、社会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮の提供」が義務(国・地方公共団体等は法的義務、民間事業者は努力義務)とされています。

 不当な差別的取扱いを受けた場合、あるいは合理的配慮の提供を受けられなかった場合など、障害者差別について相談したい場合は、下記窓口までご連絡下さい。

相談窓口

  • 根室市役所 社会福祉課福祉担当(窓口19番)
    電話:0153-23-6111(内線2156・2172・2173)
     
  • 障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会
    (北海道根室振興局 保健環境部社会福祉課)
    電話:0153-24-5459
     
  • 障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会 地域相談員
    淀川 スキ(電話:0153-29-5177)
    山内 立示(電話:0153-24-8549)

障がい者の虐待防止への取り組み

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月から施行されました。この法律では、

  • 障がい者に対する虐待の禁止
  • 障がい者虐待の予防及び早期発見その他の障がい者虐待の防止等に関する国等の責務
  • 虐待を受けた障がい者に対する保護及び自立支援のための措置
  • 養護者に対する支援のための措置

などが定められています。

 障がい者虐待を発見した場合は、市町村や都道府県に通報しなければなりません。
 虐待を受けたおそれのある人を発見したり、虐待を受けたら、まずは下記へご連絡、ご相談ください。
 通報・届出等の秘密は守られ、通報・届出等を理由として不利益な取扱いを受けることはありません。

相談窓口

根室市障がい者虐待防止センター
(根室市役所 社会福祉課福祉担当)
(養護者からの虐待・障がい者福祉施設等での虐待・障がい者の雇用先での虐待)
電話:0153-23-6111(内線2156・2172・2173)

北海道障がい者権利擁護センター
(障がい者の雇用先での虐待)
電話:011-231-8617

成年後見制度

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が十分でない人が不利益を被らないように、本人に代わって、財産管理や身上監護などを行う援助者を選任し、本人を支援する制度です。

関連リンク

 本人、配偶者、親族などが申立人となり、家庭裁判所に後見開始の申立てを行いますが、後見申立てを行う親族などがいない場合は、親族に代わって市が家庭裁判所に申立を行います。
 また、申立て費用や後見人報酬の費用負担が困難な場合に、その一部を助成する制度があります。
 詳しくは下記までご相談ください。  

相談窓口

根室市役所 社会福祉課福祉担当(窓口19番)
電話:0153-23-6111(内線2156・2172・2173)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2018年03月01日