ご存知ですか?障がい者差別解消法

(ぞん)()ですか?障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)

 障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)(障害(しょうがい)理由(りゆう)とする差別(さべつ)解消(かいしょう)推進(すいしん)(かん)する法律(ほうりつ))が、平成(へいせい)28(ねん)4(がつ)から(はじ)まりました。

 この法律(ほうりつ)は、(しょう)がいのある(ひと)への差別(さべつ)をなくすことで、(しょう)がいのある(ひと)もない(ひと)も、(とも)()きる社会(しゃかい)をつくることを目指(めざ)しています。

この法律(ほうりつ)(まも)らなければならないこと

 この法律(ほうりつ)は、(くに)行政機関(ぎょうせいきかん)地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)民間事業者(みんかんじぎょうしゃ)などを対象(たいしょう)にしており、(しょう)がいのある(ひと)への差別(さべつ)をなくすために、それぞれが(まも)らなければならないことなどが(さだ)められています。

 また、法律(ほうりつ)では、不当(ふとう)差別的(さべつてき)()(あつか)い」・「合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)をしないこと」が、差別(さべつ)にあたるとされています。

この法律(ほうりつ)(まも)らなければならないこと
法律(ほうりつ)対象(たいしょう) 不当(ふとう)差別的(さべつてき)()(あつか) 合理的配慮(ごうりてきはいりょ)
男性が人差し指を立てているイラスト行政機関(ぎょうせいきかん)
市役所(しやくしょ)など)
してはいけない しなければならない
緑のエプロンを着た男性と女性のイラスト民間事業者(みんかんじぎょうしゃ)など
会社(かいしゃ)・お(みせ)など)
してはいけない するように努力(どりょく)

民間事業者(みんかんじぎょうしゃ)などの「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)」については、事業(じぎょう)継続(けいぞく)するうえで過剰(かじょう)負担(ふたん)とならない範囲(はんい)努力(どりょく)することが(もと)められます。

不当(ふとう)差別的(さべつてき)()(あつか)い」とは

受付で女性に入店を断られている男性のイラスト
  • (しょう)がいがある」という理由(りゆう)だけでアパート(あぱーと)()してもらえない
  • (くるま)いすだからといってお(みせ)(はい)れなかった

 など、(しょう)がいのない(ひと)(ちが)(あつか)いを()けた場合(ばあい)は、「不当(ふとう)差別的(さべつてき)()(あつか)い」であるとされています。

 ただし、ほかに方法(ほうほう)がない場合(ばあい)など(利用(りよう)することにより、(しょう)がいのある(ひと)危険(きけん)(ともな)うなど)は、「不当(ふとう)差別的(さべつてき)()(あつか)い」にならないこともあります。

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)」とは

 「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)」とは、(しょう)がいのある(ひと)が、(しょう)がいのない(ひと)(おな)じように活動(かつどう)することができるように、その(ひと)(しょう)がいに()った、必要(ひつよう)工夫(くふう)方法(ほうほう)手助(てだす)けすることをいいます。

筆談をしている男性とそれを呼んでいる女性のイラスト

(たと)えば・・・)

  • 聴覚障(ちょうかくしょう)がいのある(ひと)に、筆談(ひつだん)する
  • 視覚障(しかくしょう)がいのある(ひと)に、書類(しょるい)(わた)(とき)()()げる
  • 知的障(ちてきしょう)がいのある(ひと)に、わかりやすく説明(せつめい)する、など

 障(しょう)がいのある(ひと)やその家族(かぞく)などから、(なん)らかの配慮(はいりょ)(もと)められた場合(ばあい)などは、負担(ふたん)になり()ぎない範囲(はんい)で「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)」を(おこな)うことが必要(ひつよう)です。

(しょう)がい(しゃ)差別(さべつ)(かん)する相談窓口(そうだんまどぐち)

 不当(ふとう)差別的(さべつてき)()(あつか)いを()けた、あるいは合理的配慮(ごうりてきはいりょ)提供(ていきょう)()けられなかったなど、当事者同士(とうじしゃどうし)解決(かいけつ)(すす)まずにお(こま)りの場合(ばあい)は、下記(かき)までご相談(そうだん)ください。

  • 根室市役所(ねむろしやくしょ) 社会福祉課(しゃかいふくしか) 福祉担当(ふくしたんとう)窓口(まどぐち)19(ばん)
    電話(でんわ):0153-23-6111(内線(ないせん)2165・2172・2173)
    ファックス:0153-29-2266
     
  • (しょう)がい(しゃ)()らしやすい地域(ちいき)づくり委員会(いいんかい)地域(ちいき)相談員(そうだんいん)
    淀川(よどがわ) スキ(電話(でんわ):0153-29-5177)
    山内(やまうち)立示(りゅうじ)電話(でんわ):0153-24-8549)
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2018年03月01日