ご存知ですか?障がい者差別解消法
ご存知ですか?障害者差別解消法
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が、平成28年4月から始まりました。
この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も、共に生きる社会をつくることを目指しています。
この法律で守らなければならないこと
この法律は、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などを対象にしており、障がいのある人への差別をなくすために、それぞれが守らなければならないことなどが定められています。
また、法律では、「不当な差別的取り扱い」・「合理的配慮をしないこと」が、差別にあたるとされています。
法律の対象 | 不当な差別的取り扱い | 合理的配慮 |
---|---|---|
![]() (市役所など) |
してはいけない | しなければならない |
![]() (会社・お店など) |
してはいけない | しなければならない |
「不当な差別的取り扱い」とは

- 「障がいがある」という理由だけでアパートを貸してもらえない
- 車いすだからといってお店に入れなかった
など、障がいのない人と違う扱いを受けた場合は、「不当な差別的取り扱い」であるとされています。
ただし、ほかに方法がない場合など(利用することにより、障がいのある人に危険が伴うなど)は、「不当な差別的取り扱い」にならないこともあります。
「合理的配慮」とは
「合理的配慮」とは、障がいのある人が、障がいのない人と同じように活動することができるように、その人の障がいに合った、必要な工夫や方法で手助けすることをいいます。

(例えば・・・)
- 聴覚障がいのある人に、筆談する
- 視覚障がいのある人に、書類を渡す時に読み上げる
- 知的障がいのある人に、わかりやすく説明する、など
障がいのある人やその家族などから、何らかの配慮を求められた場合などは、負担になり過ぎない範囲で「合理的配慮」を行うことが必要です。
障がい者差別に関する相談窓口
不当な差別的取り扱いを受けた、あるいは合理的配慮の提供を受けられなかったなど、当事者同士の解決が進まずにお困りの場合は、下記までご相談ください。
- 根室市役所 社会福祉課 福祉担当(窓口8番)
電話:0153-23-6111(内線2110・2111・2112)
ファックス:0153-24-8692
- 「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会」地域相談員
・淀川 スキ(電話:0153-29-5177)
・山内立示(電話:0153-24-8549)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月07日