保育所の入所について
保育所の目的
保育所(園)は、児童の保護者のいずれもが、就労、疾病又は、家族看護等のため、児童を保育できないと認められる場合で、かつ、同居の親族、その他の方が児童の保育にあたることができない場合に、保護者に代わって保育する施設です。
従って、幼児教育の場として、小学校入学前の準備、あるいは集団生活に慣れさせるためという理由では、保育所への入所はできません。
保育所一覧
保育所名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
まつもと保育所 | 根室市松本町1丁目14番地 | 0153-23-5821 | |
こまば保育所 | 根室市駒場町2丁目16番地2 | 0153-24-3693 | |
みさき保育園 | 根室市歯舞3丁目15番地 | 0153-28-2059 | 珸瑤瑁福祉会に指定管理委託 |
落石保育所 | 根室市落石東133番地 | 0153-27-2518 | |
厚床保育所 | 根室市厚床1丁目218番地5 | 0153-26-2104 | |
しらかば保育園 | 根室市光洋町1丁目36番地1 | 0153-24-7101 | しらかば保育園ホームページ |
入所できる基準
児童の両親がともに次のいずれかに該当することが必要です。
要件区分 | 入所要件 | 入所期間 |
就労 | 週3日以上1日4時間以上の労働(1ヶ月で48時間以上が目安です) | 就労期間 |
就労内定 | 週3日以上1日4時間以上の労働(1ヶ月で48時間以上が目安です) | 3ヶ月以内 |
妊娠・出産 | 出産のため保育ができない | 直前2ヶ月 直後3ヶ月 |
疾病 | 入院、その後通院が必要で保育が困難と診断されたとき 自宅療養で保育が困難と診断されたとき |
入院・通院期間 療養期間 |
障がい | 保護者が障がいにより保育ができない | 該当期間 |
家族の看護・介護 | 家族の看護や介護のため保育ができない | 看護・介護期間 |
就学 | 週3日以上1日4時間以上の就学(1ヶ月で48時間以上の目安です) | 就学期間 |
求職 | 継続的な求職活動を行っているので保育ができない | 3ヶ月以内 |
その他 | 保護者がいない、災害復旧にあたっている場合 虐待・DVのおそれがある場合、その他市長が保育が必要と認めた場合 |
保育を要する期間 |
主な変更点
- 平成26年度までは、「両親及び同居する親族やその他の方」が保育できない場合も要件となっておりましたが、平成27年度からは、「同居する親族やその他の方」についての要件が緩和されました。
ただし、同居する方がいる場合は、希望する施設の入所への優先順位が下がります。
- 従来よりも就学や求職、虐待・DVのおそれなど、保育の要件が追加されました。
上記項目のいずれにも該当しない場合は、保育所(園)に入所はできません。
入所の手続き
こども子育て課こども子育て担当(窓口18番)で随時行っております。
入所児童の選考
入所希望者が定員を超えている場合は、下記の選考基準及びその優先順位により入所を決定します。次にそれ以外の入所希望者について第2希望・第3希望で個別に調整を図りますが、それでも調整がつかない場合は、抽選(くじ引き)により入所の承諾を決定します。
選考基準
第1.継続児童及びその弟・妹の入所。(現在保育所に入所していて引き続き入所を希望する児童。
第2.母子家庭及び父子家庭の児童の入所。
第3.障害のある児童の入所。(障害の程度が中程度で、集団保育が可能で、日々通所できる児童)
第4.0歳児とその兄または、姉の入所。(乳児保育実施予定の保育所のみ)
第5.生活保護家庭の児童の入所。(生活保護法による被保護世帯〔単給世帯含む〕)
上記選考基準及び優先順位は、入所を希望する第2・第3希望にも適用します。
保育料に関する事項
根室市の保育料は国の徴収金基準額を1年遅れで実施しているもので、階層区分についても、国の区分をより細分化し、利用者負担の軽減を図っています。
なお、令和5年度の保育料は下記リンクのとおりですので、参考にしてください。
幼児教育・保育無償化について
2019年10月から、国の「幼児教育・保育無償化」が開始され、保育所を利用する利用する3歳から5歳児クラスのお子さまと、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのお子さまの利用料が無償化の対象となりました。
「幼児教育・保育無償化」の概要については、下記のページをご参照ください。
用語の意議
・徴収金基準額 その世帯の所得税額、市民税等の課税階層の区分に応じた一定の基準額を定めたもの。(なお、この層区分を更に3号認定(3歳未満児)
- 2号認定(3歳以上児)に区分しています)
- 階層区分
A階層 | 生活保護法による被保護世帯 |
B階層 | 市民税非課税世帯 |
C階層 | 市民税課税世帯 |
D階層 | 市民税課税世帯 |
「B」階層 | 市民税非課税世帯のうち、母子・父子世帯 |
「C」階層 | 市民税課税世帯のうち、母子・父子世帯 |
- 就学前の範囲において、同一世帯から2人以上の子どもが幼稚園や保育所等を利用する場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については無料となります。
なお、幼稚園をご利用の場合は、確認が必要となることから、減免申請書をこども子育て担当へ提出してください。 - 保育所に3人以上の兄弟が入所している場合、2人目の保育料については、基準額の半額、3人目以降の保育料については無料となります。
保育料の納入等についての相談は随時行っておりますので、詳しくは市役所こども子育て課こども子育て担当(窓口18番)(0153-23-6111 内線:2179・2180・2186)まで問い合わせ願います。
3子目以降のお子さんの保育料が無料となります
下記の要件に当てはまる方につきましては、申請用紙を提出していただければ保育料が無料となりますので、ご確認下さい。
- 22歳未満のお子さんが3人以上いること。(ただし、全員が入所・在学等していることに限る。)
(年度の途中で22歳に達してから最初の3月31日までの間にあるお子さんは含まれます。) - 世帯員全員の住民登録が根室市にあること。
(保護者の単身赴や対象児童の兄弟姉妹が遠隔地に在学している場合などについても根室市に住民登録があるものとみなします。) - 所得税又は市町村民税の申告をしていること。
- 保育料に滞納がないこと。
上記すべてに該当する方は、「第3子以降保育料無料化申請書」を根室市こども子育て課子ども子育て担当又は入所された保育所へ提出してください。
多子世帯の保育料軽減支援事業の実施について
平成29年4月より北海道の新規事業として、多子世帯の保育料軽減支援事業が開始され、根室市も北海道と同じ条件で、年収640万円未満相当世帯の保育園(所)を利用する第2子以降の3歳未満児の保育料を無料化する「保育料軽減支援事業」を実施しております。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部こども子育て課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692こども子育て課へのお問い合わせはこちら
更新日:2023年08月15日