幼児教育・保育無償化について

令和元年10月から幼児教育・保育無償化が始まります。

令和元年(2019年)5月、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が可決・成立し、本年10月から「幼児教育・保育無償化」が実施されます。幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのお子さまと、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのお子さまの利用料が無償化の対象となります。

ご利用になる施設等によって無償化の具体的な内容や手続きなどが異なるほか、お子さまの年齢、保護者や世帯の状況によっても異なる場合がありますので、以下の内容をご確認ください。

なお、国の検討状況等により、内容が一部変更になる場合もあります。詳細が決まり次第、こちらのホームページで順次、情報を更新していきます。

無償化の概要については、下記もご参照のうえご確認ください。

本年10月から幼児教育・保育の無償化が始まります!(PDF:490.8KB)

無償化の対象者について

■幼稚園・認定こども園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する次のお子さまが、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

・3歳~5歳の全てのお子さま(小学校入学前までの3年間)。ただし、幼稚園及び認定こども園(教育利用)は満3歳から対象となります。

・0歳~2歳の住民税非課税世帯のお子さま。 

無償化の対象となる施設等

 
 

認可保育所等
(※1)

認定こども園(教育利用)
及び幼稚園

認可外
保育施設等

教育時間 預かり保育
3~5歳児クラス

○(※2)
(上限額
11,300円)

○(※2)
(上限額37,000円)

満3歳児 (住民
税課税世帯)

×

満3歳児(住民
税非課税世帯)

○(※2)
(上限額
16,300円)

0~2歳児クラス
(住民税非課税
世帯)

○(※2)
(上限額42,000円)

対象となる3歳児:満3歳到達以後、最初の3月31日を経過したお子さま。(ただし、幼稚園、認定こども園(教育利用)については、満3歳以上のお子さまが対象となります。)

※1:認可保育所等とは、公立保育所、私立保育所(園)になります。
※2:市から保育の必要性の認定を受けたお子さまが対象となります。

■運営者の皆さまへ

無償化の対象となる施設等の運営者は、原則としてその施設等が今回の無償化の対象施設等であることの確認申請を市に行う必要があります。対象施設ごとに、下記の書類を必ず事前に提出してください。(市による確認がされないと無償化の対象として取り扱われませんのでご注意ください。)

・認定こども園(教育利用)及び幼稚園の預かり保育事業運営者

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(Excelブック:14.4KB)

誓約書(ワード:11KB)

役員一覧表(Excelブック:26.5KB)

預かり保育事業附表(Excelブック:22.5KB)

職員名簿(Excelブック:10KB)

・認可外保育施設等運営者

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(Excelブック:14.4KB)

誓約書(ワード:11KB)

役員一覧表(Excelブック:26.5KB)

認可外保育施設附表(Excelブック:25.6KB)

特定子ども・子育て支援施設等の公示

子ども・子育て支援法第58条の11第1項に基づき、幼児教育・保育の無償化の対象となる根室市内の特定子ども・子育て支援施設等を下記に掲載します。(令和元年11月22日現在) また、市内全ての認可保育施設については、一覧に掲載はありませんが無償化の対象施設となります。

幼児教育・保育無償化対象施設の一覧(公示)(PDF:65.9KB)

無償化に必要な認定手続き

■ご利用される施設や保育の必要性等により、無償化の対象となる金額や手続き方法が異なります。詳細につきましては、下記をご参照のうえ、無償化の対象となる範囲や手続きの有無をご確認ください。

認定こども園(教育利用)及び幼稚園、認可保育所等をご利用の方

 
  内 容
対象者 3~5歳児クラスの全てのお子さま、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さま
無償化の範囲 通常の利用料(延長保育の利用料、送迎費、行事費等は対象外)
無償化の手続 無し

認定こども園(教育利用)及び幼稚園をご利用のお子さまについては、満3歳(3歳に到達した日以後、最初の3月31日までにあるお子さま)から無償化の対象となります。

■認定こども園(教育利用)及び幼稚園の預かり保育について

満3歳児から5歳児(年長)クラスまでのお子さまのうち、保育の必要性があると認定されたお子さまは、預かり保育の利用料の一部が無償化の対象となります。

 
  内 容
対象者 認定こども園(教育利用)及び幼稚園の預かり保育を利用しており、保育の必要性の認定を受けたお子さま
無償化の範囲 利用日数が25日以内の場合:1ヵ月の利用日数×450円(日額上限)
利用日数が26日以上の場合:11,300円(満3歳児は16,300円)
無償化の手続 預かり保育を利用されている認定こども園等に「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出し、市より認定を受ける必要があります。

満3歳児クラスのお子さまについては、住民税非課税世帯のみが無償化の対象となります。
預かり保育を利用される前までに、必ず下記申請書及び添付書類を利用されている施設にご提出ください。

施設等利用給付認定申請書(Excelブック:111.1KB)

在職証明書(Excelブック:13.1KB)

求職活動申出書(Excelブック:10.8KB)

自営業申出書(Excelブック:11.6KB)

認可外保育施設等をご利用の方

 
  内 容
対象者 保育の必要性のある3~5歳児クラスのお子さま、保育の必要性のある0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さま
無償化の範囲 3~5歳児クラスのお子さまの場合:月37,000円を上限に無償化
0~2歳児クラスのお子さまの場合:月42,000円を上限に無償化
無償化の手続 利用されている認可外保育施設等に「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出し、市より認定を受ける必要があります。

【重要】認定こども園(教育利用)及び幼稚園、認可保育所等(以下認可施設等)をご利用のお子さまについては認可施設等の保育料が無償化の対象となり、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象となりませんので、ご注意ください。

認可外保育施設等を利用される前までに、必ず下記申請書及び添付書類を利用されている施設にご提出ください。

施設等利用給付認定申請書(Excelブック:111.1KB)

在職証明書(Excelブック:13.1KB)

求職活動申出書(Excelブック:10.8KB)

自営業申出書(Excelブック:11.6KB)

保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(Excelブック:11.9KB)

■認定こども園(教育利用)及び幼稚園利用者が認可外保育施設等も無償化の対象となる場合について

認定こども園や幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満または年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。

 
  内 容
対象者 預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準でない認定こども園(教育利用)または幼稚園を利用し、市から認定を受けているお子さま
無償化の範囲 3~5歳児クラスのお子さまの場合:月11,300円から預かり保育で無償化になった金額を差引いた金額
満3歳児クラスのお子さまの場合:月16,300円から預かり保育で無償化になった金額を差引いた金額
無償化の手続 既に利用している認定こども園(教育利用)または幼稚園において、子育てのための施設等利用給付認定申請書を申請し、市から認定をうけている場合は手続きは不要です。

保育の必要性について

認定こども園(教育利用)または幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等の利用料が無償化となるためには、「保育の必要性の認定」が必要となります。下記をご覧いただき、必要な書類を揃え「子育てのための施設等利用給付認定申請書」とともに、ご利用の施設にご提出ください。

 
保育を必要とする事由 必要書類
月に48時間以上の就労 在職証明書、自営業申出書
妊娠・出産(出産予定日の前2か月から後3か月のうち必要な期間) 母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が確認できる部分)
就学・職業訓練(在学中または在学予定の場合) 在学証明書(入学予定の場合は合格通知書等)
長期に渡る疾病・障がい(家庭での保育ができない場合) 医師の診断書(保育ができない旨の記載があるもの)
心身障がいに係る各種手帳の写し
同居親族等の介護・看護(子どもの家庭にいる親族を常時介護・看護する場合) 医師の診断書(常時介護・看護が必要である旨の記載があるもの)
及び介護保険証の写し等
求職活動(活動中または活動予定の場合で3か月以内) 求職活動申出書
災害復旧(家屋の復旧に当たる場合) り災証明書等

国における副食費の取り扱いについて

■副食費の考え方

3歳以上の保育所(園)や認定こども園(保育利用)(以下、保育所等)を利用する保育の必要なお子さまは、給食費のうち副食(おかず、おやつ)にかかる費用をこれまで保育料に含んできましたが、国は無償化以後もその費用(副食費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用であることから、 保育所等を利用する保護者も、自ら自宅で子育てをする保護者と同じく副食費を負担することとしています。なお、3歳未満児の給食費はこれまでどおり保育料に含まれるため、変更はありません。また、認可外保育施設等を利用する場合についても副食費は無償化の対象となりません。

ただし、認可施設を利用する場合に限り、年収が360万円未満相当世帯のお子さま、すべての世帯の第3子以降のお子さまは副食費が免除となりますので、対象者には根室市より別途通知します。

■根室市が独自に実施する副食費の無料化について

今回の無償化にあたり、国は無償化以後も副食費はこれまでどおり保護者が負担することとしていますが、根室市では、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、独自に軽減制度を設け、保育所等に通うお子さまについては、主食費(お米など)を除く副食費を無料化することとしました。

根室市独自で実施する「副食費の無料化」の詳細については下記をご覧ください。

根室市独自の副食費の無料化について(PDF:149.2KB)

認可外保育施設等利用料軽減事業について

国の幼児教育・保育無償化では、在園する幼稚園等の預かり保育利用料を無償化の対象としましたが、在園する幼稚園等が十分な水準を満たす場合は、預かり保育時間帯における認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外としております。

今回、根室市では多様な保育ニーズへの対応や子育て世代に対する経済的負担の軽減などを図るものとして、「在園する幼稚園等の預かり保育時間帯での認可外保育施設等利用料を一定の要件を満たした場合無償化の対象とする」、新たな制度を創設しました。

【無償化の要件】

■市内に在住し、保育の必要性の認定を受けている(施設等利用給付認定)
■在園する幼稚園等の預かり保育を同月内で1日も利用していない。

【無償化となる利用料】

■月額11,300円まで無償化の対象となります。
(住民税非課税世帯で満3歳到達後の最初の3月31日までの間の子どもは16,300円)

 

認可外保育施設等利用料軽減事業の詳細については、下記をご覧ください。

認可外保育施設等利用料軽減事業について(PDF:447.6KB)

よくある質問

Q1. 保育の必要性の認定を受けておりませんが、今までどおり在籍している幼稚園・認定こども園の預かり保育は利用できますか。

A1. 引き続き利用可能です。ただし、預かり保育の利用料が無償化の対象となるには、保育の必要性の認定が必要となります。

 

Q2. 無償となる預かり保育利用料の計算方法が分かりません。

A2. 例1 ある園の預かり保育利用料:100円/時間
      1日あたりの利用時間:3時間/日
      ある園児の利用日数:20日/月
      ひと月の利用実額=100円×3時間×20日=6,000円
      ひと月の支給限度額=450円×20日=9,000円
      9,000円 > 6,000円
      6,000円が無償化の対象となります。(利用料6,000円全額が無償となります。)

    例2 ある園の預かり保育利用料:400円/日
      ある園児の利用日数:20日/月
      ひと月の利用実額=400円×20日=8,000円
      ひと月の支給限度額=450円×20日=9,000円
      9,000円 > 8,000円
      8,000円が無償化の対象となります。(利用料8,000円全額が無償となります。)

    例3 ある園の預かり保育利用料:10,000円/月
      ある園児の利用日数:18日/月
      ひと月の利用実額=10,000円
      ひと月の支給限度額=450円×18日=8,100円
      10,000円 > 8,100円
      8,100円が無償化の対象となります。(差引利用料1,900円は実費負担となります。)

 

Q3. 幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用せず、認可外保育施設や一時預かり事業等を利用した場合、その利用料は無償化の対象となりますか。

A3. 在園している幼稚園・認定こども園の預かり保育が十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満または年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設や一時預かり事業等の利用料が無償化の対象となります。 在園している幼稚園・認定こども園の預かり保育が十分な水準の場合は、認可外保育施設や一時預かり事業等の利用料は無償化の対象となりません。

 

Q4. 通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象となりますか。

A4. 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯のお子さまや全ての世帯の第3子以降のお子さまについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除となります。これに加えて根室市では、保育所(園)・認定こども園(保育利用)に通うお子さまについても副食費を無料化します。

 

Q5. なぜ、保育所(園)・認定こども園(保育利用)に通う場合は満3歳からではなく、満3歳になった日以後の最初の4月から無償化の対象となり、幼稚園・認定こども園(教育利用)に通う場合は、満3歳になった日から無償化の対象となるのですか。

A5. 国は、今回の幼児教育・保育無償化において、小学校就学前の3年間分の保育料を無償化することを基本的な考え方としております。このため、保育所等を利用するお子さまについて、年度途中に満3歳になっても、翌年度の4月からの利用料が無償化され、また、年度途中に満6歳になっても、その年度の3月までの利用料は無償となります。
一方、幼稚園等については、1.学校教育法上、満3歳(3歳になった日)から入園できることとされている。2.満3歳児は翌年度の4月を待たず年少クラスに所属する場合も多い。3.現行の幼稚園就園奨励費も満3歳から補助対象としている、といった他の施設・事業にない事情を踏まえ、満3歳になった日から無償化の対象としています。

 

Q6. 保育所(園)の延長保育を利用していますが、その延長保育利用料は無償化の対象となりますか。

A6. 保育所(園)が実施している延長保育の利用料は無償化の対象となりません。

参考情報

幼児教育・保育無償化に関する特設ページ

https://www.youhomushouka.go.jp/

幼児教育・保育無償化に関する内閣府のページ

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html

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〒087-8711
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更新日:2019年12月13日