児童扶養手当

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭などのお子さんを養育している方の申請に基づき、支給されます。

支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さんまたは20歳未満で一定の障がいの状態にあるお子さんを養育している方

支給額

支給額一覧
区分 全部支給 一部支給
第1子 月額 44,140円 月額 44,130円~10,410円
第2子 月額 10,420円 月額 10,410円~  5,210円
第3子以降 月額   6,250円 月額   6,240円~  3,130円

児童扶養手当の所得制限については、下記リンクをご覧ください。

支給開始月と支給日 

児童扶養手当の支給は、認定請求をした日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

令和元年11月から支給対象月が奇数月に変更となり、支給対象月の前月分までの2ヶ月分となります。

支給日は5月11日(3月・4月分)、7月11日(5月・6月分)、9月11日(7月・8月分)、11月11日(9月・10月分)、1月11日(11月・12月分)、3月11日(1月・2月分)です。

11日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の銀行の営業日です。

なお、転出等により児童扶養手当を受給する事由が消滅した場合は、支払月が変わる場合があります。

申請手続に必要なもの

児童扶養手当を受給するには、申請が必要です。

受給資格が生じたとき

申請に必要なもの

  • 児童扶養手当認定請求書[窓口でお渡しし、記入していただきます]
  • 戸籍謄本[請求者(養育者)とお子さんのもの]
  • 印鑑[シャチハタ以外]
  • 通帳又はキャッシュカード[請求者(養育者)名義のもの]
  • 年金の証書番号のわかるもの[請求者(養育者)のもの]
  • マイナンバーカードまたは通知カード[請求者(養育者)及びお子さんのもの]

以上はすべての方に持参していただくものです。次の書類については、該当する方のみご提出ください。

  • 別居監護申立書・住民票  
    ・ 養育者とお子さんが別居している場合は、別居監護申立書(窓口にあります)を記入してください。  

また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。

申請場所

 根室市健康福祉部こども子育て課こども子育て担当(窓口18番)

児童扶養手当を受給されている方へ

児童扶養手当の受給者は、次のような場合それぞれの届や請求書を提出する必要があります。

  • 市外に転出するとき   
  • 金融機関を変更したいとき 
  • 受給者又は児童が死亡したとき 
  • 婚姻または事実婚となったとき 
  • お子さんと別居したとき   
  • お子さんの面倒を見なくなったとき

届出が遅れると、返還金が生じる場合がありますので、お早めに届け出てください。

現況届

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。

この届は、毎年8月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。

この届の提出がないと、8月分以降の手当が受給できなくなる場合があります。
また、現況届を提出しないまま2年を経過すると受給資格が喪失し、児童扶養手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部こども子育て課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

こども子育て課へのお問い合わせはこちら


更新日:2023年04月11日