児童扶養手当の所得制限について
児童扶養手当受給者(養育者)の前年(1月〜7月分の手当は前々年)の年間所得で判定します。
児童扶養手当受給者(養育者)及び扶養義務者の所得が判定対象となります。
扶養親族等の数 | 全部支給 | 一部支給 | 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 69万円 |
208万円 |
236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 |
360万円 |
388万円 |
5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
- 受給者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記の額を比較して、支給区分を決定します。
- 所得税法に規定する老人控除配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の限度額に本人の場合当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、扶養義務者の場合老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
- 所得金額は、社会保険料控除に相当する金額として、一律8万円の控除があります。また、市町村民税において雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、特別寡婦控除、特別障害者控除を受けた場合はそれぞれ控除できる額(下図参照)があります。
雑損控除 | 地方税法で控除された額 |
医療費控除 | 地方税法で控除された額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 地方税法で控除された額 |
障害者控除 | 障害者1人につき27万円 (特別障害者の場合は1人につき40万円) |
寡婦(夫)控除 | 27万円(特別寡婦控除の場合は35万円) |
勤労学生控除 | 27万円 |
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更新日:2025年02月28日