水道法第24条の2に基づく情報提供
水道法第24条の2および水道法施行規則第17条の5の規定に基づき、水道事業に係る事項について情報提供しています。
水道水質検査計画及び水質検査結果
水道事業の実施体制に関する事項
水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項
水道料金その他需要者の負担に関する事項
根室市水道事業給水条例 (PDFファイル: 277.1KB)
根室市水道事業給水条例施行規程 (PDFファイル: 195.1KB)
根室市水道工事分担金徴収条例 (PDFファイル: 99.7KB)
給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項
根室市水道事業給水条例 (PDFファイル: 277.1KB)
根室市水道事業給水条例施行規程 (PDFファイル: 195.1KB)
水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項
災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道部上下水道総務課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692上下水道総務課へのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月01日